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更新日:2024年2月15日

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軽自動車税(種別割)の減免について

次の車両は、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります
減免を受けるには、所定の期日までに、毎年度、申請が必要です。
※申請書に添付する証明書の発行には日数を要する場合がありますので、納税通知書が届きましたらお早めにご相談ください。

  • 公益のため直接専用する軽自動車等 【申請期限:納期限の7日前】
  • 生活扶助の受給者等が所有する軽自動車等 【申請期限:納期限の7日前】
  • 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を持つ軽自動車等 【申請期限:納期限日】
  • 障害者等が所有する軽自動車等 【申請期限:納期限日】

障害の内容・程度が、所定の級別(次の1~4)に該当する障害者等(障害者等が18歳未満または精神障害の場合生計を一にする者を含む)が所有し、障害者自身またはその障害者のために生計を一にする者(身体障害者等のみで構成される世帯の場合、常時介護する者を含む)が運転する軽自動車等。

※障害者1人につき、軽自動車1台分が減免の対象となります。
※同一年度において、自動車税(種別割)(静岡県のサイトへ)(外部サイトへリンク)の減免、または重度心身障害者タクシー利用券(静岡市福祉事務所扱い)とは重複申請できません。

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分と級別
障害の区分 障害の級別
身体障害者本人が運転する場合 生計同一者または常時介護者が運転する場合
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
4級から6級までの各級(身体障害者手帳の身体上の障害の程度が1級から3級までの各級である者に限る。)
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
5級(身体障害者手帳の身体上の障害の程度が1級から3級までの各級である者に限る。)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
4級から6級までの各級(身体障害者手帳の身体上の障害の程度が1級から3級までの各級である者に限る。)
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により

戦傷病者特別援護法における障害区分
障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
身体障害者本人が運転する場合 生計同一者または常時介護者が運転する場合
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

3 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有する者 ※障害の程度 A が該当します。

4 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

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お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

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