【歩行困難な方へ】静岡県ゆずりあい駐車場制度のご案内 印刷用ページ

最終更新日:
2023年4月1日

ゆずりあい駐車場イメージ図

ゆずりあい駐車場事業とは

 不特定多数の方が訪れるスーパーマーケットなどの店舗や公共施設は、車いすマークの駐車場が設けられています。
 しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用しづらいという声が多く聞かれます。
 このため、静岡県内では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、駐車時に「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するなど、駐車場の適正利用を図る取組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から実施しています。

 「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
 詳しくは、静岡県公式ホームページ(ページ下部のリンク)をご覧ください。

利用証の対象になる方


静岡県内に居住、または通勤等されている方で、以下の基準に該当する方


1.現に歩行が困難であること

2.以下のいずれかの基準に該当する方
 (1)身体障害
  ・ 視覚障害(1級、2級、3級、4級の1)
  ・ 聴覚障害(2級、3級)
  ・ 平衡機能障害(3級)
  ・ 肢体不自由上肢(1級、2級の1、2級の2)
  ・ 肢体不自由下肢(1級、2級、3級、4級)
  ・ 肢体不自由体幹(1級、2級、3級)
  ・ 脳原上肢(1級、2級 ※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
  ・ 脳原移動(1級、2級、3級)
  ・ 心臓機能障害(1級、3級)
  ・ じん臓機能障害(1級、3級)
  ・ 呼吸器機能障害(1級、3級)
  ・ ぼうこう機能障害(1級、3級)
  ・ 直腸機能障害(1級、3級)
  ・ 小腸機能障害(1級、3級)
  ・ 免疫機能障害(1級、2級、3級)
  ・ 肝臓機能障害(1級、2級、3級)
 (2)知的障害(障害程度 A)
 (3)精神障害(1級)
 (4)高齢者(要介護2以上)
 (5)難病患者(特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者)
 (6)妊産婦(妊娠7か月から産後3か月までの間)

利用証の交付手続きについて

 交付申出書に記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
 代理人による申出も可能です(委任状は不要です)。
 
1.交付に必要な書類
 ・ 利用証交付申出書(Word形式)(PDF形式)
 ・ 確認に必要なもの(障害者手帳、療育手帳など。写しでも可)

2.交付窓口
 静岡市内の交付窓口については、こちら(PDF形式)をご覧ください。

3.郵送による手続き
 次の3点を同封のうえ、下記のあて先まで郵送してください。
  (1) 必要事項を記入した申出書
  (2) 利用証対象者であることが確認できる書類の写し
  (3) 140円切手(利用証送付用)
 《あて先》
   〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
   静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課

関連サイト

静岡県ホームページ ⇒ 静岡県HP「ゆずりあい駐車場制度」

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保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 総務係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1335

ファクス:054-221-1091

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