【歩行困難な方へ】静岡県ゆずりあい駐車場制度のご案内
- 最終更新日:
- 2023年4月1日
ゆずりあい駐車場事業とは
不特定多数の方が訪れるスーパーマーケットなどの店舗や公共施設は、車いすマークの駐車場が設けられています。
しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用しづらいという声が多く聞かれます。
このため、静岡県内では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、駐車時に「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するなど、駐車場の適正利用を図る取組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から実施しています。
「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
詳しくは、静岡県公式ホームページ(ページ下部のリンク)をご覧ください。
しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用しづらいという声が多く聞かれます。
このため、静岡県内では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、駐車時に「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するなど、駐車場の適正利用を図る取組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から実施しています。
「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
詳しくは、静岡県公式ホームページ(ページ下部のリンク)をご覧ください。
利用証の対象になる方
静岡県内に居住、または通勤等されている方で、以下の基準に該当する方
1.現に歩行が困難であること
2.以下のいずれかの基準に該当する方
(1)身体障害
・ 視覚障害(1級、2級、3級、4級の1)
・ 聴覚障害(2級、3級)
・ 平衡機能障害(3級)
・ 肢体不自由上肢(1級、2級の1、2級の2)
・ 肢体不自由下肢(1級、2級、3級、4級)
・ 肢体不自由体幹(1級、2級、3級)
・ 脳原上肢(1級、2級 ※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
・ 脳原移動(1級、2級、3級)
・ 心臓機能障害(1級、3級)
・ じん臓機能障害(1級、3級)
・ 呼吸器機能障害(1級、3級)
・ ぼうこう機能障害(1級、3級)
・ 直腸機能障害(1級、3級)
・ 小腸機能障害(1級、3級)
・ 免疫機能障害(1級、2級、3級)
・ 肝臓機能障害(1級、2級、3級)
(2)知的障害(障害程度 A)
(3)精神障害(1級)
(4)高齢者(要介護2以上)
(5)難病患者(特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者)
(6)妊産婦(妊娠7か月から産後3か月までの間)
利用証の交付手続きについて
交付申出書に記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
代理人による申出も可能です(委任状は不要です)。
1.交付に必要な書類
・ 利用証交付申出書(Word形式)・(PDF形式)
・ 確認に必要なもの(障害者手帳、療育手帳など。写しでも可)
2.交付窓口
静岡市内の交付窓口については、こちら(PDF形式)をご覧ください。
3.郵送による手続き
次の3点を同封のうえ、下記のあて先まで郵送してください。
(1) 必要事項を記入した申出書
(2) 利用証対象者であることが確認できる書類の写し
(3) 140円切手(利用証送付用)
《あて先》
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
代理人による申出も可能です(委任状は不要です)。
1.交付に必要な書類
・ 利用証交付申出書(Word形式)・(PDF形式)
・ 確認に必要なもの(障害者手帳、療育手帳など。写しでも可)
2.交付窓口
静岡市内の交付窓口については、こちら(PDF形式)をご覧ください。
3.郵送による手続き
次の3点を同封のうえ、下記のあて先まで郵送してください。
(1) 必要事項を記入した申出書
(2) 利用証対象者であることが確認できる書類の写し
(3) 140円切手(利用証送付用)
《あて先》
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
関連サイト
静岡県ホームページ ⇒ 静岡県HP「ゆずりあい駐車場制度」
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 総務係
-
所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1335
ファクス:054-221-1091