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ページID:3051
更新日:2024年12月18日
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【静岡県】ゆずりあい駐車場制度
ゆずりあい駐車場事業とは
静岡県内では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、車いすマークの駐車場を利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、駐車場の適正利用を図る取組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。
令和6年7月1日から、利用証交付対象者の範囲が拡大しました。
左からあか、みどり、オレンジの利用証
「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
詳しくは、静岡県ホームページ静岡県ゆずりあい駐車場制度のご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。
利用証の対象になる方
静岡県内に居住、または通勤等されている方で、以下の基準に該当する方
- 現に歩行が困難であること
- 以下のいずれかの基準に該当する方
- (1)身体障害
- 視覚障害(1級、2級、3級、4級)
- 聴覚障害(2級、3級)
- 平衡機能障害(3級、5級)
- 肢体不自由上肢(1級、2級)
- 肢体不自由下肢(1級、2級、3級、4級、5級、6級)
- 肢体不自由体幹(1級、2級、3級、5級)
- 脳原上肢(1級、2級)
- 脳原移動(1級、2級、3級、4級、5級、6級)
- 心臓機能障害(1級、3級、4級)
- じん臓機能障害(1級、3級、4級)
- 呼吸器機能障害(1級、3級、4級)
- ぼうこう機能障害(1級、3級、4級)
- 直腸機能障害(1級、3級、4級)
- 小腸機能障害(1級、3級、4級)
- 免疫機能障害(1級、2級、3級、4級)
- 肝臓機能障害(1級、2級、3級、4級)
- (2)知的障害(障害程度A)
- (3)精神障害(1級)
- (4)高齢者(要介護5、4、3、2、1)
- (5)難病患者(特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者)
- (6)妊産婦(妊娠7か月から産後12か月までの間)
- (7)けが人・病人(一時的に歩行困難であり、診断書により駐車場の利用が必要と認められる者)
- (1)身体障害
利用証の交付手続きについて
交付申出書に記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
代理人による申出も可能です(委任状は不要です)。
1.交付に必要な書類
- 利用証交付申出書(ワード:66KB)・利用証交付申出書(PDF:172KB)
- 確認に必要なもの(障害者手帳、療育手帳等。けが人・病人は医師の診断書。写しでも可)
2.交付窓口
静岡市内の交付窓口は「ゆずりあい駐車場窓口一覧(令和6年度)」(PDF:369KB)をご覧ください。
3.郵送による手続き
次の3点を同封のうえ、下記のあて先まで郵送してください。
- (1)必要事項を記入した申出書
- (2)利用証対象者であることが確認できる書類の写し
- (3)180円切手(利用証送付用)
《あて先》
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
関連サイト
静岡県ホームページ⇒静岡県ゆずりあい駐車場制度のご案内(外部サイトへリンク)