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更新日:2024年8月20日

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【募集は終了しました】(仮称)静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に係る意見募集

意見の募集は終了しました。頂いた意見への回答などは後日公表いたします。

制定の背景および趣旨

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)の施行に伴い、困難な問題を抱える女性を支援するための「女性自立支援施設」が社会福祉施設として新たに位置づけられました。
(「女性自立支援施設」とは、困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心理学的な援助、自立の促進のための生活支援を行い、あわせて退所した者についての相談等を行うことを目的とする施設です。)

この施設は、国、地方公共団体、社会福祉法人等が設置することが可能ですが、政令指定都市の区域内に施設を設置する場合は、当該指定都市が定める基準に従わなければなりません(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の30の2)。
施設設置基準は、厚生労働省令で定める基準(女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)をもとに市が条例で定めることとなっています。

現在、市内に対象となる施設はありませんが、今後施設を設置する場合の設置基準を定めておく必要があるため、「静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(以下「本条例」という。)を制定します。
このたび、本条例の制定に向けたパブリックコメント(意見公募手続)を実施し、皆さまから意見を募集します。

<条例の主な内容>
職員配置の基準、施設長の資格要件、設備の基準、業務継続計画の策定等

静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の制定について(PDF:177KB)

市の基本的な考え⽅

基準省令で定められた基準は、項目ごと「従うべき基準」、「標準とすべき基準」、「参酌すべき基準」に区分されており、それぞれ条件が付されています。

  • 従うべき基準…条例で定める基準の内容は、基準省令の「従うべき基準」に従わなければならない。(安全計画の策定、職員配置基準、設備基準など)
    ⇒基準省令第6条、第9条、第10条、第11条第3項4号、第4項第1号イ、第12条、第16条、第17条第4項
  • 標準とすべき基準…条例の内容は、基準省令の「標準」を標準とする範囲内でなければならない。(入所定員)
    ⇒基準省令第13条
  • 参酌すべき基準…条例の制定に当たっては、基準省令の「参酌すべき基準」を十分参照した上で判断しなければならない。
    ⇒上記以外の事項

本条例の基準を定めるに当たっては、基準省令において標準とすべき基準、参酌すべき基準とされている事項について国と異なる基準を設けるべきか検討しました。
その結果、現時点で本市が所管している対象施設がなく、本市の実情として国の基準と異なる基準を定めるべき地域的な特殊性や特段の事情もないことから、基準省令の基準どおりとしました。なお、今後市内で女性自立支援施設が設置された場合には、当該施設の実情等を十分に考慮した上で本条例の基準の改正について再度検討することとします。

施⾏⽇

公布の日

基準省令

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)(PDF:280KB)を添付しています。

従うべき基準、標準とすべき基準には網掛けをしておりますので、それ以外の参酌すべき基準(網掛け無し)の部分について、ご意見をお聞かせください。

意⾒の募集期間・⽅法・提出先

募集期間

意見の募集は終了しました

令和6年7月19日(金曜日)から令和6年8月19日(月曜日)まで

提出⽅法

提出先

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課生活支援・自立推進係

〒420-8602
住所:静岡市葵区追手町5番1号

電話番号:054-221-1370
ファックス番号:054-221-1091

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課生活支援・自立推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1370

ファックス番号:054-221-1091

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