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更新日:2025年8月1日

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介護サービスの利用者負担の軽減

■居宅サービス利用促進事業

介護保険負担限度額認定(施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の負担軽減)

施設サービスや短期入所サービスを利用した際の食費・居住費(滞在費)は、原則として全額自己負担となりますが、申請により、「負担限度額(1日あたりの利用者負担の上限)」の認定を受けた方は、施設に認定証を提示することで自己負担額が軽減されます。

食費・居住費の自己負担限度額及び対象者の要件

利用者負担段階(食費・居住費の自己負担限度額)は、所得状況により対象要件が異なります。負担限度額(R7年8月から)

  • ()内は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合となります。
  • 】内は介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合となります
  • 世帯分離の配偶者(事実婚を含む)が市民税課税の場合は一方が非課税でも対象外となります。
  • 世帯員の異動や市民税課税状況の変更によって、段階が変更される場合があります。
  • 介護保険料の滞納による「給付額減額」の措置期間中は支給対象外となります。
  • 2号被保険者(65歳未満)の対象の要件については、段階に関わらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

軽減対象のサービス

  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

申請に必要なもの

1.保有する口座全ての預貯金通帳のコピー(定期預金等を含む

  • 預金通帳類の記帳を済ませたのち、口座名義、銀行名、支店名、口座番号、申請書の直近から2か月前までの明細が分かるページ、定期預金のページをご用意ください。
  • 配偶者がいる場合は配偶者分も必要となります。

2.有価証券、債権等のコピー(所有している場合)

  • 配偶者がいる場合は配偶者分も必要となります。

申請書

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:179KB)/介護保険負担限度額認定申請書(エクセル:114KB)/【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(PDF:246KB)

PDFは印刷後記入用、エクセルは入力後印刷用で、どちらも同じ様式になります。

申請窓口・問い合わせ先

各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)

市民税課税層(利用者負担段階第4段階)の特例減額措置

市民税課税世帯の方や配偶者が市民税課税の方(利用者負担段階第4段階)は、原則として、食費・居住費は軽減されませんが、一定の要件を満たす場合は、特例的に第3段階(2)として減額を受けることができます。ただし、短期入所サービスは対象外です。

対象施設

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 地域密着型介護老人福祉施設

対象者の要件

次の1~6のすべてを満たす方

  1. 被保険者が属する世帯の構成員(世帯員)が2人以上であること。(配偶者は別世帯であっても世帯員として数えます。)
  2. 介護保険施設又地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担すること。
  3. 全ての世帯員の前年収入から、施設の利用者負担、食費、居住費の年間見込額を除いた額が80万9千円以下であること。(収入は、公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額の合計です。)
  4. 全ての世帯員の預貯金等の合計が450万円以下であること。(預貯金等には、現金、有価証券、株券、投資信託が含まれます。)
  5. 全ての世帯員が、居住用の家屋やその他⽇常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を有していないこと。
  6. 全ての世帯員が介護保険料を滞納していないこと。

申請窓口・問い合わせ先

詳しくは、各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)へお問い合わせください。

社会福祉法人等によるサービス利用料の軽減

低所得で生計が困難な方または生活保護受給者の方が社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用する場合、サービス利用料、食費、居住費(滞在費)・宿泊費が軽減される制度です。申請により、認定を受けた方は、事前に認定証をサービス提供を行う事業所等に提示することで軽減を受けることができます。

軽減対象サービスと軽減の割合

軽減対象サービス 軽減対象となるもの 軽減割合

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

訪問介護相当サービス

サービス利用料

25%

(老齢福祉年金受給者は50%)

通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

通所介護相当サービス

サービス利用料

食費

25%

(老齢福祉年金受給者は50%)

(介護予防)短期入所生活介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

サービス利用料

食費

居住費(滞在費)

宿泊費

25%

(老齢福祉年金受給者は50%)

  • 生活保護を受けている方は、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設のサービス利用に係る個室の居住費(滞在費)のみ100%軽減されます。
  • 負担限度額認定」を受けていない方は、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における食費・居住費(滞在費)については軽減されません。

対象者の要件

次の1~6のすべてを満たす方

  1. 市民税が世帯非課税の方
  2. 年間収入が単身世帯で150万円以下であること(年間収入は非課税収入や仕送りなどを含む。世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(ご自身が所有し、生活する住居と土地は除く)
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(税法上の扶養または医療保険の扶養になっていないこと)
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

1.公的年金以外の収入(個人年金、仕送り、恩給、給与、不動産など)が分かる書類

  • 源泉徴収票、確定申告書の控え、預金通帳のコピーなどをご用意ください。
  • 申請日によって確認する収入の期間が異なりますので、事前にお問い合わせください。
  • 世帯員がいる場合は、世帯全員分が必要となります。

2.保有する口座全ての預貯金通帳のコピー(定期預金等を含む

  • 預金通帳類の記帳を済ませたのち、口座名義、銀行名、支店名、口座番号、申請書の直近から2か月前までの明細が分かるページ、定期預金のページをご用意ください。
  • 世帯員がいる場合は、世帯全員分が必要となります。

3.有価証券、債権等のコピー(所有している場合)

  • 世帯員がいる場合は、配偶者分も必要となります。

申請書

PDFは印刷後記入用、エクセルは入力後印刷用で、どちらも同じ様式になります。

申請窓口・問い合わせ先

申請前に各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)へお問い合わせください。

高額介護サービス費の支給

世帯ごとの介護保険サービス及び総合事業の利用にかかった自己負担額の1か月の合計額が上限額を超えたときは、申請により超えた分について支給されます。支給対象となった方で申請をされていない方には、市から申請手続きについてお知らせが届きますので申請してください。

なお、申請後、2回目以降の支給は申請不要です。(支給対象となった場合は自動的に支給されます。)

所得区分に応じた上限額

所得の区分 上限額(月額)
生活保護を受給している方 15,000円(個人)
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 24,600円(世帯)/15,000円(個人)
世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金収入額(課税年金のみ)とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 24,600円(世帯)/15,000円(個人)
世帯全員が市民税非課税の方 24,600円(世帯)
世帯のどなたかが市民税課税で、同じ世帯に65歳以上で課税所得が380万円未満の方がいる場合 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市民税課税で、同じ世帯に65歳以上で課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる場合 93,000円(世帯)
世帯のどなたかが市民税課税で、同じ世帯に65歳以上で課税所得が690万円以上の方がいる場合 140,100円(世帯)
  • 介護保険サービス費以外の費用(食費、居住費、日常生活費等)は対象外です。
  • 世帯員の異動や市民税課税状況の変動などにより、上限額が変わることがあります。

申請に必要なもの

1.振込を希望されるの預貯金通帳

  • 本人以外の口座の場合、委任が必要になります。

申請書

初めてご申請される場合は、下記の申請書をご提出ください

1.介護給付(介護保険サービスをご利用の場合)

PDFは印刷後記入用、エクセルは入力後印刷用で、どちらも同じ様式になります。

2.総合事業(訪問型・通所型介護サービスをご利用の場合)

PDFは印刷後記入用、エクセルは入力後印刷用で、どちらも同じ様式になります。

申請窓口・問い合わせ先

各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)

振込先口座の変更

既に申請済みの方で、振込先口座の変更をご希望の場合は、下記の届出書をご提出ください。

届出書

PDFは印刷後記入用、ワードは入力後印刷用で、どちらも同じ様式になります。

申請窓口・問い合わせ先

各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)または介護保険課給付・認定係(本ページ末参照)

居宅サービス利用促進事業(静岡市独自)

利用した居宅サービス費の自己負担額(社会福祉法人により提供されるサービスの利用料の軽減がある場合は、軽減後の自己負担額)のうち、3千円を超えた金額の50%が支給されます。

対象者の要件

同居家族(別世帯含む)全員の3ヶ月間の平均収入と家族構成に応じた基本的な生活費などの比較により判定します。(年齢と世帯構成に応じた生活保護の基準額をもとに、生活費を算出します。)

申請書

認定申請をされる方

補助金交付申請をされる方

申請窓口・問い合わせ先

詳しくは、各区高齢介護課介護保険係(申請・相談窓口)へお問い合わせください。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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