クリーニング所について
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
クリーニング所の手続きと衛生管理について
クリーニング所は、洗濯などを行う設備や作業場の構造などが衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
また、クリーニング取次店、無店舗取次店、布団の丸洗い、リネンサプライ業、貸しおしぼり業などもこのクリーニング業に該当します。
保健所の確認は営業者及び施設の両方に対して行われるので、新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。
クリーニング所の開設にあたって
新規にクリーニング所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付して下さい。
クリーニング所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ「クリーニング所開設届」の提出をお願いします。
クリーニング所開設届に添付する書類等
申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。
- 施設の位置図
- 構造、設備の平面図(寸法を内法で記入してください。)
- 営業者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し
- クリーニング師の免状とその写し(取次店の場合は必要ありません)
- 開設検査手数料 16,000円
クリーニング所の構造基準
クリーニング所は衛生的に作業を行えるよう、あるいは、衣服等の取扱ができるよう構造設備について「クリーニング所における衛生管理要領」(第2、施設及び設備等)により 指針となる基準が定められています。
変更の届出
お店の名前、構造設備など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には変更届が必要です。
届出書等の書式
このページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、又はmicrosoft wordファイルになっています。
再交付申請書及び承継届出書は共通です。
クリーニング所の衛生管理
クリーニング所は衛生的に管理しなければなりません。そのため、衛生管理基準が「クリーニング所における衛生管理要領」(第3、第4)により定められています。
クリーニング所における衛生管理要領
衛生管理要領をこのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式ファイルになっています。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係
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所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3155・054-249-3156
ファクス:054-209-0540