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更新日:2024年2月15日

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ネイルサロンにおける衛生管理指針が示されました

平成22年9月15日付けで、厚生労働省よりネイルサロンにおける衛生管理に関する指針が示されました。
これは、つけ爪に関する健康被害が国民生活センターに寄せられたことから、ネイルサロンに関する衛生の確保及び向上を目的として定められたものです。指針内では、設備や器具の管理、消毒方法などについて示されています。
ネイルサロンを経営される皆様におきましては、指針を熟読いただき、必要な対応をとっていただけますようお願い申し上げます。

衛生管理指針はこちら

ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について(PDF:245KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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