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ページID:10406
更新日:2025年2月10日
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事業譲渡に関する手続きについて
事業譲渡の手続き方法について
対象となる生活衛生関係営業施設
旅館、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所
事業譲渡の届出方法について
- 公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所の場合
事業譲渡後に、譲受人が、営業者の地位の承継に関する届出をする必要があります。
なお、手数料は不要です。 - 旅館業の場合
事業譲渡前に、譲渡人及び譲受人がいずれも旅館業承継承認申請をし、承認を受ける必要があります。また、譲受人の欠格事由等の審査があります。
手数料(7,400円)がかかります。なお、事業譲渡の効力が承継の承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要となります。承認には審査が必要となりますので、申請の時期にご注意ください。
留意事項について
- 事業譲渡に際しては、施設の衛生水準を確保することが重要です。
- 事業譲渡の予定がある場合は、事前に保健所までご相談ください。
- 譲渡人と譲受人の間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や図面等について十分に共有し、譲受人は譲渡人が保健所に提出した図面等を適切に管理してください。
- 事業譲渡の対象施設について未届けの事項がある場合は、承継の届出のほかに変更の届出が必要となります。また、施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要となることがあります。
事業譲渡の手続き方法の変更について
法律の改正により、令和5年12月13日から生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わりました。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は、改めて新規の営業許可の取得や届出をする必要がありました。
令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の営業許可等の手続きに代えて、営業者の地位の承継に関する手続きをすることが可能となります。(新規の営業許可等の手続きをすることも可能です。)
令和5年12月12日以前に事業譲渡が行われた場合は、前記の内容は適応されません。詳しくは、保健所生活衛生課へお問い合わせください。
法改正の概要については、以下のチラシをご参照ください。
事業譲渡に関する手続が整備されます【厚生労働省パンフレット】(外部サイトへリンク)
相談および申請窓口
- 旅館・公衆浴場・興行場及び施設の所在地が葵区・駿河区の理容所・美容所・クリーニング所の場合
保健所生活衛生課
葵区城東町24番1号
054-249-3156 - 施設の所在地が清水区の理容所・美容所・クリーニング所の場合
保健所清水支所
清水区旭町6番8号清水区役所2階
054-354-2214