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ページID:3208
更新日:2024年2月15日
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興行場について
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といいます。
また、期間を限定したサーカスや観せ物小屋(お化け屋敷など)もほとんど該当します。
なお、この許可は興行を行う施設に対する許可で、興行そのものについての許可ではありません。
静岡市興行場法施行条例が施行されました
平成25年4月1日、「静岡市興行場法施行条例」が施行されました。これまでの基準との相違点については、「新しく施工された条例の概要」(PDF:185KB)をご覧ください。
興行場の営業にあたって
新規に興行場の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。
なお、興行場の許可を得るには、保健所へ「興行場許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、こちらをご覧ください。
興行場施設の構造設備及び衛生管理に関する基準
興行場施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、興行場法及び静岡市興行場法施行条例で定められています。
興行場の変更などの手続きについて
以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。手続きについては、こちらをご覧ください。
- 施設の名称の変更
- 相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
- 法人の合併又は分割による営業者の変更
- 営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
- 管理者の変更
- 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
- 廃止