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ページID:3208
更新日:2025年2月6日
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興行場施設に関する手続き
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といいます。
また、期間を限定したサーカスや観せ物小屋(お化け屋敷など)もほとんど該当します。
なお、この許可は興行を行う施設に対する許可で、興行そのものについての許可ではありません。
興行場の営業にあたって
新規に興行場の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。
なお、興行場の許可を得るには、保健所へ「興行場許可申請書(PDF:132KB)」を提出する必要があります。
興行場施設の構造設備及び衛生管理に関する基準
興行場施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、興行場法及び静岡市興行場法等施行条例(PDF:133KB)に基づき定められています。
興行場の変更などの手続き
次に該当する場合は、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。
様式:興行場営業許可申請書記載事項変更(承継・承継届書記載事項変更・廃止)届書
- 施設の名称の変更
- 相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
- 法人の合併又は分割による営業者の変更
- 営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
- 管理者の変更
- 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
- 廃止