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更新日:2025年4月21日

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公衆浴場業

公衆浴場というと銭湯をイメージする方も多いと思いますが、多数の方を入浴させる温泉入浴施設やサウナなども許可対象となります。
旅館業施設でお風呂を宿泊者以外の人に利用させる場合(いわゆる“日帰り入浴”)やエステの個人用浴槽でも公衆浴場業の許可が必要です。

法令等の改正に関するご案内

  • 静岡市公衆浴場法等の施行に関する規則の一部改正
    令和7年4月1日付け「静岡市公衆浴場法等の施行に関する規則」の一部改正に伴い、浴槽水の水質基準項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変更されました。
    検査機関に浴槽水の検査依頼をする際は御注意ください。
  • 静岡市公衆浴場法施行条例の一部改正
    令和6年12月11日付け「静岡市公衆浴場法施行条例」の一部改正に伴い、水着等着衣が義務付けられている浴室(サウナ室含む)では、外部から見通すことができない構造は不要となりました。
    また、その他公衆浴場のうち主たる浴室がサウナ室である場合は、湯栓を設けないことが出来るようになりました。
    なお、施行日(実際に効力を生ずる日)は令和6年12月11日です。

公衆浴場業の営業にあたって

新規に公衆浴場業の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。
なお、公衆浴場業の許可を得るには、保健所へ「公衆浴場業許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、公衆浴場業許可申請書をご覧ください。

公衆浴場業施設の構造設備及び衛生管理に関する基準

公衆浴場業施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、公衆浴場法、公衆浴場法施行令及び静岡市公衆浴場法施行条例で定められています。

〔構造設備に関する基準〕
一般公衆浴場・その他の公衆浴場(PDF:132KB)
※特殊公衆浴場については、お問い合わせください。

〔衛生管理に関する基準〕
公衆浴場業施設の衛生管理について(PDF:178KB)
浴槽の管理について

公衆浴場業の変更などの手続きについて

以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。
必要な手続きと書類は公衆浴場業許可申請書記載事項変更(承継届書記記載事項変更・停止・廃止)届書ページをご覧ください。

  • 施設の名称の変更
  • 相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
  • 法人の合併又は分割による営業者の変更
  • 営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
  • 管理者の変更
  • 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
  • 停止
  • 廃止

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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