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ページID:3209
更新日:2024年2月15日
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公衆浴場業について
公衆浴場というと銭湯をイメージする方も多いと思いますが、多数の方を入浴させる温泉入浴施設やサウナなども許可対象となります。旅館業施設でお風呂を宿泊者以外の人に利用させる場合(いわゆる“日帰り入浴”)やエステの個人用浴槽でも公衆浴場業の許可が必要です。
静岡市公衆浴場法施行条例の一部が改正されました
静岡市公衆浴場法施行条例の一部が改正されました。
令和5年3月20日、「静岡市公衆浴場法施行条例」の一部が改正され、男女の混浴を禁止する混浴制限年齢について、10歳以上から7歳以上へと引き下げられました。
なお、施行日(実際に効力を生ずる日)は令和5年10月1日です。
公衆浴場業の営業にあたって
新規に公衆浴場業の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。
なお、公衆浴場業の許可を得るには、保健所へ「公衆浴場業許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、公衆浴場業許可申請書をご覧ください。
公衆浴場業施設の構造設備及び衛生管理に関する基準
公衆浴場業施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、公衆浴場法、公衆浴場法施行令及び静岡市公衆浴場法施行条例で定められています。
〔構造設備に関する基準〕
一般公衆浴場・その他の公衆浴場(PDF:132KB)
※特殊公衆浴場については、お問い合わせください。
〔衛生管理に関する基準〕
公衆浴場業施設の衛生管理について(PDF:178KB)
浴槽の管理について
〔参考〕
- 静岡市公衆浴場法施行条例(PDF:206KB)
- 静岡市公衆浴場法等の施行に関する規則(PDF:125KB)
- 公衆浴場業における衛生管理要領(PDF:190KB)
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(PDF:861KB)※平成27年3月31日改訂版
公衆浴場業の変更などの手続きについて
以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。手続きについては、こちらをご覧ください。
- 施設の名称の変更
- 相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
- 法人の合併又は分割による営業者の変更
- 営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
- 管理者の変更
- 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
- 停止
- 廃止