印刷
ページID:3212
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
理容所・美容所の手続きと衛生管理
理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で作業をすることが法律で定められています。
そして、理(美)容所は衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。これは結婚式場や写真館などに付設された施設や会社などの福利厚生のために設けられた理(美)容室などでも同様です。また、まつ毛エクステンション店やヘアエクステ・ヘアカラー専門店も美容所に該当します。
なお、新規開店だけでなく、移転・建て直しなどをした施設も、すべて保健所の確認検査を受ける必要があります。
理容所・美容所開設にあたって
新たに理(美)容所を開設するときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装を始めるようにしてください。
なお、開店予定日の2週間前までに保健所へ「理容所開設届」又は「美容所開設届」の提出をお願いします。
開設届の添付書類として次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は届出を受け付けられない場合がありますので御注意ください。
開設届に添付する必要のある書類等
- 理(美)容所の構造及び設備の平面図(寸法を内法で記入してください。)
- 理(美)容所周辺の案内図
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し
- 管理理(美)容師が必要な施設(理(美)容師が2人以上である施設)は、管理理(美)容師講習会を修了したことを証する書類とその写し
- 理(美)容師免許証とその写し
- 理(美)容師の結核・伝染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断日から3か月以内のもの)
- 開設者が外国籍の場合は、開設者の住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
- 開設検査手数料(現金:16,000円)
※4・5について、書換えをしていない場合は、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)を添付してください。また、裏面に記載がある場合は、裏面の写しも添付してください。
理(美)容所の構造設備等に関する基準
理(美)容所の構造設備等に関する基準は、「理容師法」「美容師法」「理容師法施行規則」「美容師法施行規則」「静岡市理容師法等施行条例」及び「静岡市美容師法等施行条例」に定められています。
作業所と待合所の区分、床・腰壁の不浸透性材料の使用
理(美)容所は、作業をする場所(作業所)と客が待ち合わせる場所(待合所)とを区分しなければなりません。区分としては、容易に動かせない腰高程度の本棚や商品ケース、床固定したパーテーション等であることが必要です。(詳細については、担当者と協議してください。)
理(美)容所内の床及び腰壁は、不浸透性の材料(例:フロアタイル、クッションフロア、ビニールクロス)を使用してください。(塗装されていない木材やカーペット等は使用できません。)
作業所の面積と照度(明るさ)の基準
作業所の面積は、9平方メートル(セット椅子が2脚以内の場合)以上必要です。3脚以上設ける場合には、2脚を超える分について1脚につき3平方メートル以上の作業所面積が必要です。
例:4脚設ける場合→9平方メートル+(3平方メートル×2脚)=15平方メートル以上必要
作業所の照度(明るさ)は、セット椅子やシャンプー台近辺で300ルクス以上を確保するようにお願いします。
住居等との区画
住居や他の店舗(理(美)容行為と無関係の業を行う場所も含む。)等と理(美)容所が同じ建物の中に存在する場合は、理(美)容所とは壁・ドアなど(カーテンは不可)で床から天井まで区画することが必要です。飲食や休憩を行うスタッフルーム、着付け室も同様に区画が必要です。
消毒の徹底と手指器具洗浄設備の設置
使用する理(美)容器具は
- (1)カミソリ、血液が付着している物及びその疑いのある物
- (2)血液が付着している疑いのない物
に分け、それぞれ理(美)容師法施行規則に定められた方法で消毒を行わなければなりません。
(1)の器具類は、煮沸、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムのいずれかを必ず用意して消毒しなければなりません。エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、密閉できるふた付き容器も必要です。
(2)の器具類は、紫外線照射器、蒸し器、逆性石けん等を使用して消毒することも可能です。
また、手指器具洗浄設備として、洗浄する器具の形状・数量に応じた流し台を作業所内に設置してください(流し台は適当な広さと深さがあり、底が平らなものが望ましいです)。
衛生材料などの用意
救急薬品及び衛生材料として、ばんそうこう・傷用消毒薬を御用意ください。
また、毛髪箱・汚物箱(ごみ箱)として、それぞれふた付きのものを1つ以上御用意ください。
管理理(美)容師の設置
複数の理(美)容師のいる施設は、「理容師法」「美容師法」により管理理(美)容師を置かなければなりません。
また、管理理(美)容師は、複数の店舗で兼務することができません。
なお、管理理(美)容師の資格は、管理理(美)容師資格認定講習会を受講することで取得することができます。
飲食について
作業所内では、飲食をしないでください。
理(美)容所に変更が生じたとき
以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。
- 理(美)容所の名称の変更
- 事業譲渡による開設者の変更
- 相続による開設者の変更(従前の開設者の死亡によるもの)
- 法人の合併又は分割による開設者(法人)の変更
- 管理理(美)容師の変更
- 開設者の住所(法人所在地)又は氏名(法人の名称又は代表者氏名)の変更
- 構造設備の変更(規模により新規扱いとなる場合がありますので、事前に御相談ください。)
- 従業者の雇用・解雇(退職)
- 廃止(閉店)
理(美)容所の衛生管理について
理(美)容所で必要な衛生上の措置・消毒方法などについて、「理容師法」「美容師法」「理容師法施行規則」「美容師法施行規則」「静岡市理容師法等施行条例」及び「静岡市美容師法等施行条例」で定められています。
そのうち、「静岡市理容師法等施行条例」及び「静岡市美容師法等施行条例」では、次のように定められています。
- 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業中は、マスクを着用すること。
- 手指は、爪を短くし、かつ、清潔に保ち、客1人ごとに作業前に洗浄又は消毒すること。
- 消毒済みの布片及び器具は、清潔な容器に納め、未消毒のものと区分けすること。
- 消毒液は、適宜交換し、常に清潔に保つこと。
また、理(美)容所が衛生的に管理されるよう「理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:133KB)」が定められています。
理容所・美容所に関するお問い合わせ先
窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話連絡をお願いします。
葵区・駿河区の施設について
静岡市保健所生活衛生課 生活衛生係
所在地:静岡市葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア保健所棟2階
電話:054-249-3156
清水区の施設について
静岡市保健所清水支所 生活食品衛生係
所在地:静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎2階
電話:054-354-2214