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ページID:3206
更新日:2025年2月6日
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クリーニング所(クリーニング業)に関する手続き
「クリーニング業」とは、業として溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯することをいい、これにはクリーニング取次店、無店舗取次店(店舗を設けずにクリーニングの取次をする営業)、布団の丸洗いも含まれます。また、繊維製品を使用させるために貸与し、使用済み後に回収して洗濯し、さらに貸与することを繰り返して行う業態である、リネンサプライ業や貸しおしぼり業等もクリーニング業に含まれます。
クリーニング所は、洗濯等を行う設備や洗い場の構造などが基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
なお、新規開店だけでなく、移転・建て直しなどをした場合も、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。
クリーニング所の開設にあたって
新たにクリーニング所を開設するときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかるようにしてください。
なお、開店予定日の2週間前までに保健所へ「クリーニング所開設届(PDF:124KB)」の提出をお願いします。
開設届に添付する必要のある書類等
- クリーニング所の構造及び設備の平面図(寸法を内法で記入してください。)
- クリーニング所周辺の案内図
- 営業者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し
- クリーニング師免許証とその写し(取次店の場合は添付不要です。)
- 開設検査手数料(現金:16,000円)
4について、書換えをしていない場合は、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)を添付してください。また、裏面に記載がある場合は、裏面の写しも添付してください。
なお、無店舗取次店の場合は上記と異なりますので、保健所生活衛生課まで御相談ください。
クリーニング所の構造設備等に関する基準
クリーニング所の構造設備等に関する基準は、「クリーニング業法」「静岡市クリーニング所の営業者が講ずべき措置を定める条例」に定められています。
クリーニング所の業態により必要な設備が異なりますので、詳細は保健所生活衛生課までお問い合わせください。
クリーニング所に変更が生じたとき
以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは保健所生活衛生課へお問い合わせください。
- クリーニング所の名称の変更
- 事業譲渡による営業者の変更
- 相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
- 法人の合併又は分割による営業者(法人)の変更
- 管理者の変更
- 営業者の住所(法人所在地)又は氏名(法人の名称又は代表者氏名)の変更
- 構造設備の変更(洗濯機等の能力・台数の変更も含みます。規模により新規扱いとなる場合がありますので、事前に御相談ください。)
- クリーニング師の雇用・解雇(退職)
- 廃止(閉店)
クリーニング所の衛生管理
クリーニング所で必要な衛生措置などについて「クリーニング業法」「クリーニング業法施行規則」及び「静岡市クリーニング所の営業者が講ずべき措置を定める条例」で定められています。
また、クリーニング所が衛生的に管理されるよう「クリーニング所における衛生管理要領(PDF:261KB)」が定められています。
クリーニング師研修及び業務従事者講習について
クリーニング業法により、クリーニング師及びクリーニング業に従事する方は、研修・講習の受講が義務付けられています。
開催日等については、保健所生活衛生課までお問い合わせください。(例年1~2月頃に開催されています。)
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内及びその後3年を超えない期間ごとに、クリーニング師研修を受けなければなりません。
業務従事者の講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設日から1年以内及びその後3年を超えない期間ごとに、クリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、従事者の中からクリーニング業法施行規則第10条の3に規定された人数を選び、業務従事者講習を受けさせなければなりません。
クリーニング所に関するお問い合わせ先
窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、事前の連絡をお願いします。
葵区・駿河区の施設について
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係
所在地:静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア保健所棟2階
電話:054-249-3156
清水区の施設について
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
所在地:静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎2階
電話:054-354-2214