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更新日:2025年3月25日

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プールの衛生管理

多数の人が利用するプールは、管理を怠ると感染症を伝播させる媒体となることもあります。
そのため、静岡市では、静岡市遊泳用プール等管理指導要綱遊泳用プール等に係る基準(PDF:190KB)を定め、指導を行っています。

遊泳用プールの届出

静岡市では、容量が100立方メートル以上のプールを遊泳用プールとして定義しています。

遊泳用プールを設置、変更、廃止する場合は、保健所へ届出の提出が必要です。なお、設置届は工事に着手しようとする日の30日前までに提出してください。
特に、設置及び構造設備を変更する場合は、施設基準に適合しているか事前に保健所へ相談をお願いします。

遊泳用プール等の構造設備

遊泳用プール等に係る基準(PDF:190KB)には、プール本体のほか、プールサイド、給水設備、排水設備、消毒設備、浄化設備、更衣室等の付帯設備について基準を設けています。
また、容量が100立方メートル未満の小規模なプールも、遊泳用プール等に係る基準(PDF:190KB)に準じた管理に努めてください。

プールの採水業務

プールを安心して利用していただくために保健所ではプール水の採水を行い、安全を確認しています。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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