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ページID:3211
更新日:2025年2月6日
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プールの衛生管理に関する手続きのご案内
多数の人が利用するプールは、管理を怠ると感染症を伝播させる媒体となることもあります。そのため、静岡市においては「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準(PDF:190KB)」を定め、指導しています。
遊泳用プールの届出
静岡市においては、容量が100立方メートル以上のプールを遊泳用プールとして定義しています。
遊泳用プールを設置、変更、廃止する場合は、保健所へ届出の提出が必要です。なお、設置届は工事に着手しようとする日の30日前までに提出してください。
特に、設置及び構造設備を変更する場合は、施設基準に適合しているか事前に保健所へ相談をお願いします。
遊泳用プール等の構造設備
「遊泳用プール等に係る基準(PDF:190KB)」には、プール本体のほか、プールサイド、給水設備、排水設備、消毒設備、浄化設備、更衣室等の付帯設備について基準を設けています。
また、容量が100立方メートル未満の小規模なプールにおいても、遊泳用プール等に係る基準(PDF:190KB)に準じた管理に努めてください。