興行場について 印刷用ページ

最終更新日:
2016年2月25日
 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といいます。また、期間を限定したサーカスや観せ物小屋(お化け屋敷など)もほとんど該当します。
 なお、この許可は興行を行う施設に対する許可で、興行そのものについての許可ではありません。

静岡市興行場法施行条例が施行されました

 平成25年4月1日、「静岡市興行場法施行条例」が施行されました。これまでの基準との相違点については、こちらをご覧ください。

興行場の営業にあたって

 新規に興行場の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。
 なお、興行場の許可を得るには、保健所へ「興行場許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、こちらをご覧ください。

興行場施設の構造設備及び衛生管理に関する基準

 興行場施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、興行場法及び静岡市興行場法施行条例で定められています。

 構造設備に関する基準(PDF)

 衛生管理に関する基準(PDF)

 〔参考〕
  静岡市興行場法等施行条例(PDF)

興行場の変更などの手続きについて

 以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。手続きについては、こちらをご覧ください。

 ・施設の名称の変更
 ・相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
 ・法人の合併又は分割による営業者の変更
 ・営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
 ・管理者の変更
 ・構造設備の変更
  (規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
 ・廃止

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本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3155・054-249-3156

ファクス:054-209-0540

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