興行場について
- 最終更新日:
- 2016年2月25日
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を興行場といいます。また、期間を限定したサーカスや観せ物小屋(お化け屋敷など)もほとんど該当します。
なお、この許可は興行を行う施設に対する許可で、興行そのものについての許可ではありません。
なお、この許可は興行を行う施設に対する許可で、興行そのものについての許可ではありません。
静岡市興行場法施行条例が施行されました
平成25年4月1日、「静岡市興行場法施行条例」が施行されました。これまでの基準との相違点については、こちらをご覧ください。
興行場の営業にあたって
新規に興行場の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。
なお、興行場の許可を得るには、保健所へ「興行場許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、こちらをご覧ください。
なお、興行場の許可を得るには、保健所へ「興行場許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、こちらをご覧ください。
興行場施設の構造設備及び衛生管理に関する基準
興行場施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、興行場法及び静岡市興行場法施行条例で定められています。
構造設備に関する基準(PDF)
衛生管理に関する基準(PDF)
〔参考〕
静岡市興行場法等施行条例(PDF)
構造設備に関する基準(PDF)
衛生管理に関する基準(PDF)
〔参考〕
静岡市興行場法等施行条例(PDF)
興行場の変更などの手続きについて
以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。手続きについては、こちらをご覧ください。
・施設の名称の変更
・相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
・法人の合併又は分割による営業者の変更
・営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
・管理者の変更
・構造設備の変更
(規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
・廃止
・施設の名称の変更
・相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
・法人の合併又は分割による営業者の変更
・営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
・管理者の変更
・構造設備の変更
(規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください)
・廃止
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係
-
所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3155・054-249-3156
ファクス:054-209-0540