理容所・美容所の手続きと衛生管理 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日
 

理容師と理容所、美容師と美容所について

理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で仕事をすることが法律で定められています。
そして、理容所・美容所は衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用出来ません。これは結婚式場や写真館などに付設された施設や会社などの福利厚生のために設けられた理容室、美容室などでも同じです。
保健所の確認は営業者と施設の両方に対して行われるので、新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。

理容所・美容所開設にあたって

あらたに理容所・美容所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかるようにしてください。
理容所・美容所を開設するときには、開店予定日の最低でも10日前までに保健所へ「理容所開設届」、「美容所開設届」の提出をお願いします。
開設届に添付する書類等申請書とともに次に挙げるものが必要ですが、構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もありますのでご注意ください。

○添付書類
 施設の位置図構造、設備の平面図(寸法を内法で記入してください。)
開設者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し管理理容師、管理美容師が必要な施設にあっては、管理理容師講習会、管理美容師講習会を終了したことを証する書類とその写し
理容師免許証、美容師免許証理容師、
理容師・美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書
開設検査手数料 16,000円

理容所・美容所の基準

1 作業所と待合所の区分と床壁の不浸透性材料の使用

理容所・美容所の設備の中は、作業をする場所(作業所)と客が待ち合わせる場所(待合所)とを区分しなければなりません。区分とは容易に動かせない腰高程度の本棚や商品ケース、床固定したパーテーション等をお考えください。詳細については、担当者と協議してください。理容所・美容所内の床及び壁は不浸透性の材料を使用してください。

2 作業場の面積と明るさの基準

作業場の面積は、9m2(セット椅子が2脚以内の場合)以上必要です。3脚以上設ける場合には、2脚を超える分について1脚につき3m2以上の作業場面積が必要です。
たとえば、4脚設ける場合の作業所の面積は、9m2+(3m2×2脚)=15m2が必要です。
作業場の明るさは、セット椅子やシャンプー台近辺で300ルクス以上を確保するようにお願いします。

3 居住等との区画

住居や他の店舗(理容行為や美容行為と無関係の業を行う場所も含む)等と理容所・美容所が同じ建物の中に存在する場合には、壁やドアなどで床から天井まで区画することが必要です。飲食や休憩を行うスタッフルーム、着付け室も同様に区画が必要です。

4 消毒の徹底と手指・器具洗浄設備の設置 

使用する理美容器具は
(1)カミソリ、血液が付着している物及びその疑いのある物
(2)血液が付着している疑いのない物に分けて、それぞれ法律に定められた方法で消毒を行わなければなりません。
(1)の器具類は、煮沸、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムのどれかを必ず用意して消毒しなければなりません。エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、密閉できる容器も必要です。
(2)の器具類は、紫外線照射、蒸し器、逆性石鹸等を使用した消毒方法でも差し支えありません。
また、手指・器具洗浄設備として、洗浄する器具の形状、数量に応じた流し場を作業場内に設置してください(流し台は適当な広さと深さがあり、底が平らなものが望ましいです)。

5 衛生材料などの用意

   救急薬品及び衛生材料として、バンソウコウ・傷用消毒液を御用意ください。
   毛髪箱・汚物箱(ゴミ箱)はそれぞれふたつきのものを1つ以上御用意ください。

6 管理理容師・管理美容師の設置

複数の理容師・美容師のいる施設は、法律により管理理容飾・管理美容師を置かなければなりません。また、管理理容師及び管理美容師は他の店舗と兼務できません。

7 飲食について

作業場内では、飲食をしないでください。

理容所・美容所変更届について

お店の名前、構造設備、従業員の雇用、解雇など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には変更届が必要です。

届出書等の書式

こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、又はmicrosoft wordファイルになっています。

理容所・美容所の衛生管理

理容所・美容所は衛生的に営業されるように「理容所及び美容所における衛生管理要領」が定められています。
こちらのページから衛生管理要領をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、この文書はPDF形式ファイルになっています。

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保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3155・054-249-3156

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