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ページID:4080
更新日:2024年2月20日
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医療法人決算届・経営情報の報告・登記済届・役員変更届について
ここでの説明は静岡市に主たる事務所及び病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を有する医療法人を対象としております。
医療法人の手続き
医療法人決算届
定款に定められた、会計年度が終了したときは、2ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書等を作成し、3ヵ月以内に保健所長に届出なければなりません。
なお、法人の資産の総額に変更があった場合は、登記が必要となりますので、登記完了後、登記事項証明書を添えて、医療法人登記済届も提出してください。
1 必要な様式・添付書類
- (1)医療法人決算届出書(ワード:16KB)
- (2)事業報告書
- (3)財産目録
- (4)貸借対照表
- (5)損益計算書
- (6)関係事業者との取引の状況に関する報告書
- (7)監事の監査報告書※原本または写しに原本照合の上ご提出ください。
- (8)その他厚生労働省令に定める文書
2 提出方法((1),(2)のいずれか)
- (1)医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告
- (2)書面による提出(正本1部、副本1部)
提出の際は、医療法第69条の2第2項に規定する経営情報の報告も併せて提出してください。
3 関係法令
医療法第51条第1項、第52条第1項
医療法施行規則第33条
4 医療機関等情報支援システム(G-MIS)について
G-MISのログインID及びパスワード未発行の医療法人は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS 新規ログインID・パスワード発行連絡票」(ワード:20KB)の用紙をFAXにて送信して下さい。
FAX受信後に、医療法人又は開設医療機関あて確認の電話をさせていただきます。(FAX送信後、確認の電話が無い場合は、大変お手数ですが保健所生活衛生課医療安全対策係(電話:054-249-3159)まで御連絡下さい。)
なお、G-MISのログインID及びパスワードの発行には最大2か月程度要しますので、御承知おきください。
経営情報の報告
定款に定められた会計年度が終了したときは、3ヵ月以内(医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヵ月以内)に、医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他必要な事項を保健所長に報告しなければなりません。
1 報告様式(厚生労働省ホームページに掲載)
- (1)病院に係る報告事項 様式1
- (2)診療所に係る報告事項 様式2
※令和6年7月31日までに終了する会計年度に係る報告については、経過措置として以下の様式でも可能です。 - (3)病院に係る報告事項 様式1-2
- (4)診療所に係る報告事項 様式2-2
2 報告方法
- (1)医療機関等情報支援システム(G-MIS)から上記様式をダウンロードし、これに報告事項を記載した上で、G-MISにアップロードすることにより報告する方法
- (2)医療法第52条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、上記様式を郵送等により書面で提出をする方法
3 関係法令
医療法第69条の2第2項
医療法施行規則第38条の4、第38条の5、第38条の6
4 医療機関等情報支援システム(G-MIS)について
G-MISのログインID及びパスワード未発行の医療法人は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS) 新規ログインID・パスワード発行連絡票」(ワード:20KB)の用紙をFAXにて送信して下さい。
FAX受信後に、医療法人又は開設医療機関あて確認の電話をさせていただきます。(FAX送信後、確認の電話が無い場合は、大変お手数ですが保健所生活衛生課医療安全対策係(電話:054-249-3159)まで御連絡下さい。)
なお、G-MISのログインID及びパスワードの発行には最大2か月程度要しますので、御承知おきください。
医療法人登記済届
登記事項に変更があったときには、変更登記手続をとるとともに、保健所長へ登記済届を提出してください。(医療法第43条)
1 手続の確認
変更の必要がある 登記事項 |
注意事項 |
---|---|
目的、業務名称 |
事前に定款(寄附行為)変更認可手続が必要です。認可から2週間以内に登記をする必要があります。 |
法人の事務所 |
定款(寄附行為)変更届の提出が必要です。 |
代表者の氏名住所 資産の総額 |
資産総額は毎年変更するので、1年に1度の提出が必要です。また、役員も2年に1度は任期を満了するため、その都度の新役員又は重任の登記が必要です。 |
2 必要な様式・添付書類(提出部数正1部)
必要書類の名称 |
備考 |
---|---|
医療法人登記済届 |
|
登記事項証明書 |
原本を提出してください。 |
3 関係法令
医療法第43条
組合等登記令
医療法人役員変更届
医療法人の役員に変更があったときは、遅滞なく、保健所長にその旨を届け出なければなりません。(重任の場合も必要)
1 必要な様式・添付書類(提出部数正1部)
必要書類の名称 | 備考 |
---|---|
医療法人役員変更届出書 | 様式 |
就任役員の就任承諾書 | |
就任役員の履歴書 | |
社員総会議事録の写し | 要原本証明 |
理事会議事録の写し | 要原本証明 理事長が変更される場合 |
辞任役員の辞任承諾書 | |
医師・歯科医師免許証の写し | 要原本証明 理事長が変更される場合 |
2 関係法令
医療法施行令第5条の13
提出先・提出部数について
認可 権限者 |
該当する法人 |
提出先 |
届出書の |
---|---|---|---|
静岡市 保健所長 |
法人の主たる事務所が静岡市内にあり、静岡市内のみで病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人 |
静岡市 保健所 |
正1部 |
静岡県 知事 |
法人の主たる事務所が静岡市内にあり、静岡市以外の市町において病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人 |
静岡市 保健所 |
正副 各1部 |