【注意喚起】まつ毛エクステンションによる健康被害について 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日

まつ毛エクステンションによる健康被害について

 近年、まつ毛に接着剤で人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」が流行していますが、まつ毛エクステンションにより目や目のまわりを負傷したり、アレルギー反応や炎症等の健康被害の報告が増えています。

 まつ毛エクステンション等、まつ毛への施術は、美容師法における「美容行為」にあたりますので、施術は美容師でなければ行えません。また、施術を行う施設は、美容所として保健所に届出を行う必要があります。
 

全国のまつ毛エクステによる健康被害等の相談件数とその内訳(平成25年度) 
健康被害等
件数
内訳  対応
指導 助言 その他
649件 眼のトラブル 140 96 36 18
皮膚のトラブル  52 29 26 2
 その他健康トラブル 6 1 5 0
健康被害以外の相談 545 349  127  83
                                                      (平成26年 厚生労働省 集計)

利用者の皆様へ

まつ毛エクステンションを御利用になる時は、目や目のまわりは非常にデリケートであり、危険や負担を伴う行為であることをご理解いただき、十分ご注意下さい。
 
 施術前には、施術者に十分な説明を求めるとともに、万一、施術後、目や目のまわりに異常を感じた時は、すぐに眼科医、皮膚科医等の診察を受けてください。 

営業者の皆様へ

まつ毛エクステンションは、目の近くで接着剤などの化学物質を使用することから、安全性に十分な配慮がなければ、まぶたや目などに健康被害を招く恐れがあります。
 施術に伴う健康被害の防止の為に、次のような点に留意していただくようご協力お願いします。
 〇施術にあたっては、あらかじめ顧客の状況に応じて施術が可能であるかを問診票等を用いて確認すること。 
 〇施術の前に、施術中の注意事項や施術後のケア、健康被害のリスク等について、利用者に十分な説明を行い、理解を得ること。
 〇「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日付け環指第95号)に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。    
(参考) まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について(平成25年6月28日付け健衛発0628第5号)

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所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3155・054-249-3156

ファクス:054-209-0540

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