精神障害者保健福祉手帳(青色)
精神障害者保健福祉手帳
- 最終更新日:
- 2021年7月26日
精神障害者保健福祉手帳とは
1 申請方法
必要な書類は次のとおりです。
(1)診断書による申請 | (1)手帳用の診断書※1 (2)顔写真※2 (3)印鑑 |
➁障害年金証書による申請 | (1)障害年金証書(精神障がいを支給事由とする場合のみ)(2)顔写真※2 (3)印鑑 |
➂特別障害給付金の受給資格者証による申請 | (1)特別障害給付金受給資格者証(精神障がいを支給事由とする場合のみ) (2)顔写真※2 (3)印鑑 |
※1 精神障がいにかかる初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書で、診断書作成日が申請日から3ヶ月以内のものに限ります。
※2 脱帽して上半身を写したもので(宗教上、医療上の理由で脱帽が難しい場合はご相談ください)、手帳の申請時から1年以内に撮影したもの。(縦4cm×横3cm)
2 障がい等級
障がいの程度に応じて1級、2級、3級に区分された障がい等級があります。
3 有効期間
手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する方は、手帳の更新の手続きが必要になります。また、障がいの状態に変化があったときは等級の変更申請ができます。
※更新の手続きは有効期限の終期3ヶ月前から行うことができます。
4 その他
次の場合は、手続きをしてください。
・手帳をなくしたとき。汚れ、破損があったとき。
・住所、氏名等、手帳に書かれていることに変更があったとき。
・ご本人がお亡くなりになられたとき。
【申請窓口・お問合せ先】
葵福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話 054-221-1099 /FAX 054-254-6322
駿河福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話 054-287-8690/FAX 054-287-8660
清水福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323
蒲原出張所 福祉係
静岡市清水区蒲原新田1-21-1
電話 054-385-7790/FAX 054-385-3110
精神障害者保健福祉手帳を利用して受けられるサービス
1 交通費助成制度
精神障害者保健福祉手帳(※1)をお持ちの皆さんに対して、その生活圏の拡大と社会参加の促進を目的に交通費の助成(上限年6,000円を支給。自ら負担した交通費の実費に限る ※2)を行っています。
※1 身体障害者手帳及び療育手帳所持者の方は除きます。 ※2 詳細は保健所精神保健福祉課へお問い合わせください
2 県内バス運賃の割引について(バス協会加盟15社に限る)
精神障害者保健福祉手帳を提示することで、普通運賃及び定期券代金の割引が受けられます。詳細につきましては下記お問合わせ先にご確認下さい。
名 称 | 連絡先 |
県バス協会 | 054-255-9281 |
しずてつジャストライン | 054-252-0505 |
富士急静岡バス株式会社 | 0545-71-2495 |
3 静鉄電車運賃の割引について
精神障害者保健福祉手帳を提示することで、普通運賃及び定期券代金の割引が受けられます。詳細につきましては下記お問合わせ先にご確認下さい。
【連絡先】
静岡鉄道株式会社 電話054-261-6981
4 静岡市内の施設で受けられる割引
施設・サービス名 | サービス内容 | 申し込み方法 | お問合せ先 |
フェルケール博物館 | 入館料が本人は無料、介護人(1名)は半額 | 受付の際に手帳を提示 | 054-352-8060 |
静岡市文化財資料館 | 入館料が無料 | 受付の際に手帳を提示 | 054-245-3500 |
静岡市立日本平動物園 | 入園料が無料 | 入園券販売窓口に手帳「原本」を提示 | 054-262-3251 |
静岡県立美術館 | 企画展、収蔵品展とも観覧料が無料 | 券売窓口で手帳を提示 | 054-263-5755 |
駿府博物館 | 入館料が無料 |
入館券販売窓口に手帳を提示 | 054-284-3216 |
静岡市立芹沢銈介美術館 | 入館料が無料 | 受付の際に手帳を提示 | 054-282-5522 |
静岡市美術館 | 観覧料が無料 | 入館券販売窓口に手帳を提示 | 054-273-1515 |
静岡市立の体育館 及び総合運動場 |
個人利用の場合は利用料の減免(半額) | 各施設窓口に手帳を提示 | 静岡市役所 スポーツ振興課 054-221-1071 |
静岡科学館 | 入館料が無料 | 受付の際に手帳を提示 | 054-284-6960 |
5 その他の施設で受けられる割引
市内映画館において入場料の割引があります。詳細は各映画館にお問合わせ下さい。
6 税金の減免措置
静岡市精神障害者保健福祉手帳の等級によって税制上の減免措置を受けられます。等級に応じて減免措置が異なるものがありますのでご注意ください。
項目 | 内容 | お問合せ先 |
所得税の障害者控除等 |
本人・配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る。なお、16歳未満の扶養親族は扶養控除は受けられませんが、その扶養親族が障害者である場合には障害者控除が受けられます。)が、障害者や特別障害者である場合は、所得金額から以下の金額を控除。 1級(特別障害者)の場合 40万円 2級・3級の場合 27万円 同居の特別障害者の場合 75万円 |
電話相談センター ・静岡税務署 電話 252-8111 ・清水税務署 電話 366-4161 税務署に電話をかけると、自動 音声声案内が流れますので 「1」を選択してください。 |
相続税の障害者控除 |
本人が遺産を相続した場合には、障害等級により次の計算により算出した金額を相続税額から控除。障害者控除額が相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除。 1級の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円 2・3級の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
同上 |
贈与税の非課税 |
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には、「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所などを経由して、本人の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額のうち、次の金額まで非課税。 ・1級 6,000万円 ・2級・3級 3,000万円 |
同上 |
利子等の非課税 | 手帳の等級区分に関係なく、非課税貯蓄申告書等を金融機関等に提出することにより下記の利子や収益の配分等にかかる所得税が非課税になります。 ・元本350万円以下の銀行等預金の利子及び合同運用信託や有価証券の収益の分配金(少額預金利子非課税(マル優)制度) ・上記のマル優制度とは別途、元本350万円以下の国債や地方債の利子(少額公債利子非課税(特別マル優)制度) |
ご利用の銀行、信託銀行等の各金融機関 |
住民税(市・県民税)の障害者控除等 |
本人・配偶者その他の親族(控除対象配偶者や扶養親族)が、障害者や特別障害者である場合は、所得金額から以下の金額を控除。 1級(特別障害者)の場合 30万円 2・3級の場合 26万円 同居の特別障害者の加算 53万円 ※前年分所得が125万円以下(給与所得者の場合は年収約204万円、年金収入者で65歳未満の場合は約216万円以下、65歳以上は245万円以下)の場合は住民税が非課税。(均等割・所得割とも非課税) |
市民税課 ●普通徴収第1係 電話 054‐221‐1041 ●普通徴収第2係 電話 054‐221‐1542 ●清水市税事務所 電話 054-354-2072 |
自動車税・自動車取得税の減免(県税)※1 | 精神障害は1級のみ対象となります。 自動車の所有(取得)者が障害者本人(1級)または本人と生計を一にする者であり、以下のいずれかに該当するもの1台に限り申請に基づき減免します。(減免には上限あり)※2 ・もっぱら障害者本人が運転する自動車 ・もっぱら障害者本人の通学、通院、通所、若しくは生業のために本人と生計を一にする者又は障害者を常時介護する者が運転する自動車。 ただし、前年度の3月31日時点で、手帳が交付されていて、自動車の登録が済んでいる必要があります。 名義変更を含め、新たに中古車・新車を取得する場合の自動車税、自動車取得税については、自動車税分室までお問合せください。 |
静岡県静岡財務事務所 自動車税課 電話 054‐286-9130 静岡県静岡財務事務所 自動車税分室 電話 054-261-4029 |
軽自動車税の減免※3(市町村税) |
障害の程度は1級のみ対象となります。 軽自動車等の所有者が障害者本人または本人と生計を一にする者であり、以下のいずれかに該当するもの1台に限り減免します。 ・もっぱら障害者本人が運転するもの。 ・もっぱら障害者本人の通学、通院、通所 または生業のために本人と生計を一に する者※4が運転するもの。 ただし、4月1日時点で、手帳が交付されていて、軽自動車等の登録が済んでいる必要があります。 |
静岡市役所 市民税課(軽自・諸税係) 電話 054-221-1218 |
※1 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免申請は自動車の登録時となります。
※2 軽自動車種別割の減免とは重複できません。納期限の7日前までに、申請する必要があります。ただし、新車・中古車新規登録時に月割りの自動車税種別割の減免を受ける場合には、自動車の登録時に減免申請をする必要があります。
※3 自動車税種別割の減免とは重複できません。納期限までに、毎年申請する必要があります。
※4 当該障がい者の属する世帯が身体障がい者等のみで構成される場合、下線部には当該障がい者を常時介護する者を含みます。
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 こころの健康センター 総務係
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