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ページID:2782
更新日:2024年2月15日
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自立支援医療(更生医療)
制度の概要
18歳以上の身体に障害のある方が、日常生活や職業生活により適合するため、身体の機能障害を軽減または改善するための医療費を助成する制度です。
事前に自立支援医療機関として指定を受けている医療機関で指定の意見書を作成いただき、申請して下さい。
1 対象疾患
障害種別 | 対象となる医療 |
---|---|
視覚障害 | 角膜移植術、水晶体摘出術、網膜はく離手術、虹彩切除術等 |
聴覚障害 | 形成術、人工内耳埋込術等 |
言語障害 | 口唇形成術、口蓋形成術等 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術等 |
心臓機能障害 | ペースメーカー埋込術、心臓移植後の抗免疫療法等 |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法等 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法等 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法等 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法等 |
2 申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 指定医療機関の医師の意見書
- 健康保険証の写し(対象となる受診者と同じ保険に入っている家族全員のもの)
- 市町村税課税証明書または市県民税にかかる職権調査同意書(1月1日現在静岡市に住所がない場合は、旧住所地市町村に市町村民税課税証明書を請求して下さい。)
- 公的年金・恩給、各種手当の分かるもの(証書や振込通知書または年金等の振込通帳)※
- 就労収入の分かるもの(源泉徴収票、確定申告書、工賃証明書、相続税贈与税申告書等)※
- 保護証明書(生活保護世帯の方のみ)
- 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができる書類
※6、7の収入は、1~6月に申請される方は前々年、7~12月に申請される方は前年のものをご提出下さい。
3 注意事項
- 申請から支給まで1ヶ月程度かかります。支給決定前の医療費は対象になりませんので、利用開始日の1~2ヶ月前までに申請をお願いします。
(緊急手術等で医療開始日以前に申請できない場合はご相談ください。) - 重度心身障害者医療費助成を受けている方は、この制度を利用した場合でも還付金を含めた負担金は同じになりますのでご了承ください。
- 世帯の課税状況により、高額療養費や特定疾病療養受領証、限度額適用認定証と同額の決定となる場合がありますのでご了承ください。
4 自己負担
所得区分を判定するための「世帯」は、ご加入の医療保険を単位とします。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。
世帯区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | |
市民税 |
低所得1 市民税非課税世帯で、世帯の収入が年間80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 市民税非課税世帯で、低所得1以外の世帯 |
5,000円 | |
市民税 課税世帯 |
一定所得以上 市民税所得割3万3千円未満 |
医療保険の自己負担上限額 (注1) |
中間所得2 市民税所得割3万3千円以上23万5千円未満 |
医療保険の自己負担上限額 (注2) |
|
中間所得3 市民税所得割23万5千円以上 |
給付の対象外(通常の3割負担) (注3) |
(注1)重度かつ継続に該当する場合には、負担上限額5,000円
(注2)重度かつ継続に該当する場合には、負担上限額10,000円
(注3)重度かつ継続に該当する場合には、給付の対象となり1割負担、負担上限額20,000円
※重度かつ継続の範囲
- (1)疾病・症状等から対象となる場合
腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方 - (2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続するため対象となる場合
医療保険の多数該当(申請前の12ヶ月において、受診者の属する医療保険の世帯が3回以上高額療養費の支給を受けた場合)の方
5 申請に関するお問い合わせ・申請窓口
- 葵福祉事務所 障害者支援課
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話 054-221-1099/FAX 054-254-6322 - 駿河福祉事務所 障害者支援課
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話 054-202-5818/FAX 054-287-8660 - 清水福祉事務所 障害者支援課
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323