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ページID:2785
更新日:2025年2月15日
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地域生活支援事業(手話通訳・要約筆記者の派遣、身体障害者訪問入浴サービス、地域活動支援センター)
次のサービスをご利用になりたい場合には、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課までご相談下さい。
手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚障がい及び音声・言語機能障がいのある人(聴覚障がい者等)又は聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある人が手話通訳又は要約筆記通訳を必要とする場合に、市が登録した手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。
対象者
- 静岡市在住の聴覚障がい者等
- 聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要がある方
申請
- 聴覚障がい者等
- 聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要がある方
申請方法
登録手話通訳者等派遣申請書(PDF:34KB)にご記入の上、障害福祉企画課へ提出してください。(郵送、FAX等での申請可能です。)
身体障害者訪問入浴サービス
家庭での入浴が困難な重度身体障害者のお宅を訪問し、入浴サービスを提供します。
対象者
18歳以上の方
介護保険非該当者で家庭での入浴が困難な肢体不自由1・2級の方
18歳未満の方
- 肢体不自由1級又は2級の障害児のうち、次の1かつ2、または1かつ3に該当する方
- 肢体不自由1級又は2級の障害児のうち、次の1に該当しない方であっても、2かつ3に該当する方
- 障害児の体格から、家族のみでは入浴の際に危険が伴う方
- 家庭の浴室設備での入浴が困難な方
- 医療行為が常時必要な障害児で、看護師がいなければ対応困難な方
訪問回数
1人あたり年104回まで
費用
- 生活保護世帯:自己負担なし
- 市民税非課税世帯:200円/回※
- 市民税課税世帯:500円/回
- 清拭(訪問したが体調不調等により、入浴ができなかった場合):自己負担なし
(※以下の世帯範囲によって自己負担額を決定します。)
- 利用者が20歳以上の場合
利用者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる当該利用者の配偶者又は子 - 利用者が20歳未満の場合
利用者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる当該利用者の配偶者、父母又は子
地域活動支援センター
障がいのある方の日中活動の場として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを行います。
ご利用になりたい方は、お住まいの区の障害者支援課にご相談ください。