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更新日:2024年3月1日

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耐震改修促進法について

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、6,400人あまりの尊い命が奪われ、このうち8割弱の方が家屋や家具類等の倒壊による圧死・窒息死によるものでした。
特に昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物に被害が集中したことから、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図り、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的に、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)」が制定されました。
また、その後に発生した地震被害の教訓や、予想される南海トラフ巨大地震への備えに向けて、更なる耐震化の推進を目的に、平成25年に耐震改修促進法が改正されました。

この法律のポイントとしては、以下のとおりです。

  • (1)国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならない。
  • (2)都道府県は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(都道府県耐震改修促進計画)を定める。
  • (3)市町村は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努める。
  • (4)既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければならない。
  • (5)特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければならない。また、所管行政庁は、所有者に対し、耐震診断、耐震改修について必要な指導、助言及び指示等を行うことができる。
  • (6)要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行いその結果を所管行政庁に報告しなければならない。
  • (7)建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画の認定を申請することができる。

1.建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

国は基本方針において、住宅については令和7年までに耐震化率を95%にすることを目標とするとともに、耐震性が不十分な耐震診断義務付け建築物の耐震化を概ね解消することを目標としています。
そして、住宅や建築物の耐震化の促進に向けて、施策や体制整備、知識の普及等の方針を示すこととしています。

2.静岡県耐震改修促進計画

静岡県では、令和3年度に「第3次静岡市耐震改修促進計画」を策定し、県内の建築物の耐震化の促進に向けて施策を実施しています。特に、プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業では、市町と協働し、旧耐震基準の木造住宅に専門家を派遣して無料の耐震診断を実施するなど、木造住宅の耐震化を推進しています。詳しくは静岡県HPをご覧ください。

静岡県ホームページのリンク(外部サイトへリンク)

3.静岡市耐震改修促進計画

静岡市では、想定される東海地震等による建築物の倒壊から市民の生命や財産を守るため、平成19年度から平成27年度までを計画期間とする「第1次静岡市耐震改修促進計画」を策定しました。その後、平成28年度から平成32年度を計画期間とする「第2次静岡市耐震改修促進計画」を策定、令和3年度から令和7年度を計画期間とする「第3次静岡市耐震改修促進計画」を策定し、住宅及び特定建築物の目標耐震化率を95%に設定しました。この計画では、住宅・建築物の所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築などの施策を講じ、耐震化の阻害要因となっている課題を解決していくことを基本的な取組方針としています。

4.既存耐震不適格建築物の所有者の努力義務

既存耐震不適格建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された建築物で、用途や規模によらず、現行の耐震関係規定に適合しない全ての建築物となります。
既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うように努めなければならないこととされています(努力義務)。

5.特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力義務

特定既存耐震不適格建築物とは、既存耐震不適格建築物のうち、特定建築物に該当するものです。特定建築物は、規模が大きく多数の者に危険がおよぶ可能性のあることから、耐震化の必要性が高い建築物として位置づけられています。
特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならないこととされています(努力義務)。
また、所管行政庁である静岡市は、所有者に対し、耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言を行うことができ、さらに、地震に対する安全性の向上が特に必要なものについては、必要な指示をすることができることとされています。

6.耐震診断義務付け対象建築物の所有者の義務

耐震改修促進法に定める要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を別に定める期限までに静岡市に報告することが義務付けられています。

要緊急安全確認大規模建築物とは、既存耐震不適格建築物であって、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして定めたもの(病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、一定量以上の危険物を取扱う貯蔵場、処理場)をいいます。

要安全確認計画記載建築物には2種類あり、既存耐震不適格建築物のうち、静岡県が指定する庁舎や避難所等の防災拠点建築物と、静岡県又は静岡市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物で、規定の高さ以上のものをいいます。

建築物の耐震診断の義務化についてのページ

7.耐震改修の計画の認定(計画の認定を受けたときの特例)

耐震改修促進法では、一定の基準を満たす耐震改修を実施しようとする場合、静岡市に計画の認定を申請することができます。この認定を受けた場合、以下のような特例を受けることができます。

建築基準法の特例

  • (1)既存不適格建築物の制限の緩和
    耐震規定以外の不適格事項の存続がやむを得ないと認められる場合は、既存不適格建築物の制限が緩和されます。
  • (2)耐火建築物に係る制限の緩和
    耐震性の向上のために、耐火建築物に壁を設けたり、柱の補強を行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないことがやむを得ないと認められ、かつ、一定の条件を満たし防火上及び避難上支障がないと認められる場合は、当該規定は適用されません。
  • (3)建築確認の手続きの特例
    建築確認が必要な改修工事、増築(柱の径や壁の厚さを増加させ、又は柱や壁のない部分に柱や壁を設けることにより建築物の延べ面積を増加させるものに限ります。)、大規模の修繕、大規模の模様替えであっても、確認申請手続きが不要となり、手数料も免除されます。

低利子融資制度

中小企業向けに、対象条件を満たす耐震改修工事等を行う場合、低利の融資を受けることができます。詳細は下記までお問い合わせください。

静岡県経済産業部商工業局商工金融課電話番号:054-221-2513

8.静岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

静岡市では、耐震改修促進法の施行に関し必要な事項や様式を定めた「静岡市建築物の耐震化改修の促進に関する法律施行細則」を制定しています。

9.相談窓口

静岡市内の建築物について、耐震改修の計画の認定や耐震化についてのご相談は、静岡市建築指導課安全推進係までご連絡ください。

お問い合わせ

都市局建築部建築指導課安全推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1124

ファックス番号:054-221-1135

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