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ページID:7618
更新日:2025年3月21日
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低炭素建築物新築等計画の認定
制度の概要、認定のメリット
制度の概要
東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
認定建築物のメリット
- 所得税、登録免許税の軽減
- 容積率の不算入(低炭素化に資する設備について通常の建築物の床面積を超える部分に限る)
最新の情報や法の詳細については国土交通省「低炭素建築物認定制度関連情報」のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定申請の手続き、認定基準
認定フロー
受付窓口は静岡市役所静岡庁舎新館5階建築安全推進課審査係です。
申請の手続きについては、認定手続きフロー図(PDF:86KB)を参照してください。
なお、審査機関による技術的審査を活用する場合、次の審査機関を対象としています。
- 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合
【登録建築物エネルギー消費性能判定機関】
【登録住宅性能評価機関】 - 1以外
【登録建築物エネルギー消費性能判定機関】
認定申請手数料
静岡市が定める低炭素建築物新築等計画の認定に関する申請手数料は、次のとおりです。
認定基準
法第54条第1項第一号から第三号が認定基準となります
- 第一号
住宅・建築物ともに「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」を指標として、建物全体の省エネルギー性能を評価します。 - 第二号
「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」に照らして適切であるかを判断します。 - 第三号
資金計画が適切であるかを判断します。
審査機関による技術的審査は、第一号のみの審査となります。
認定の申請書類及び添付書類
申請書類及び添付書類
申請書類
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)
全国共通となる様式は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。 - 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)
全国共通となる様式は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
添付書類
- 規則第41条に掲げる図書
- 手数料計算書(様式第1号)(ワード:32KB)
静岡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則により必要な書類 - 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証及び適合証の交付を受けるために審査機関に提出した書類の写し(審査機関に技術的審査を申請した場合)
提出部数
- 申請図書の提出部数は、正本1通及び副本1通です。
【設計図書作成例】
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク)
認定の軽微な変更
低炭素建築物新築等計画の軽微な変更とは次の変更です。
- 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更。
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が基準に適合することが明らかな変更
軽微な変更該当証明書の交付
静岡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第4条に基づき、低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする場合は、下記申請書類及び添付書類により申請手続きをしてください。
軽微な変更該当証明書の申請書類及び添付書類
申請書類
添付書類
- 当該変更の内容を記載した書類及び規則第41条第1項の表(い)項に規定する各種計算書
提出部数
- 申請図書の提出部数は、正本1通及び副本1通です。
完了報告
静岡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則により、低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事の完了報告を義務付け、報告の際に必要な添付書類を定めています。
完了報告の流れは、完了報告フロー図(PDF:103KB)を参照してください。
報告書類及び添付書類
報告書類
添付書類
- 認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(様式第5号)(ワード:30KB)の写し
- 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- 工事写真
提出部数
- 報告書の提出部数は、正本1通です。
完了報告の電子申請
令和7年3月21日より、静岡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第7条に基づく「低炭素建築物の建築工事の完了報告」について、電子申請での受付を開始します。
「低炭素建築物の建築工事の完了報告」電子申請フォーム(外部サイトへリンク)から、報告してください。
- 従来通り、窓口での受付も実施しています。
- 電子申請で報告した場合は、副本等の返却はしませんので、副本等の返却が必要な場合は、窓口での提出をお願いします。
- 完了報告以外の受付については、電子申請手続きができませんので、従来通り、窓口での申請手続きをお願いします。