印刷
ページID:7616
更新日:2025年4月22日
ここから本文です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
今日、高齢者の自立と社会参加による、健全で活力ある社会の実現、障害の有無に関わらず誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の実現が求められています。そのためには、高齢者、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことが重要であり、そのための環境の整備を一刻も早く推進していくことが求められています。
『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)』では、高齢者、障害者、妊産婦、けが人などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することとしています。
建築安全推進課では、建築物に関するバリアフリー法について取り扱っています。
建築物に関するバリアフリー法
バリアフリー法においては、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物(特別特定建築物)で、一定規模以上のものに対して建築物移動等円滑化基準への適合を義務付けており、多数の者が利用する建築物(特定建築物)に対しては同基準への適合に努めなければならないこととしています。また、高齢者、障害者等がより円滑に建築物を利用できるようにするため、誘導すべき基準として、建築物移動円滑化誘導基準を定めています。
バリアフリー法への適合義務建築物(法14条)
バリアフリー法では、多数の者が利用する建築物を特定建築物、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物のうち、移動円滑化が特に必要な建築物を特別特定建築物として定義しています。
特別特定建築物の2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の新築、増築、改築及び用途変更では、建築物移動等円滑化基準への適合を義務付けています。
適合義務建築物は、建築確認申請の審査時に建築物移動円滑化基準への適合も確認します。建築確認申請書類にバリアフリー法への適合内容が確認できる図面と下記の建築物移動等円滑化基準チェックシートを添付してください。
特定建築物の認定(法17条)
多数の者が利用する建築物(特定建築物)は、新築、増築、改築または用途変更、修繕または模様替えをしようとするときに、特定建築物の建築等及び維持保全の計画等を作成し、計画の認定を受けることができます。
認定を受けた建築物には特例や支援措置が適用されます。
特定建築物の認定を希望される方は、認定申請書にチェックリストと建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況が確認できる図面を添付して建築安全推進課までご提出ください。
施行細則
静岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(PDF:452KB)
様式集
- 事前協議書(ワード:25KB)
- 建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト(ワード:154KB)
- 特定建築物の建築等及び維持保全の計画認定申請書(ワード:70KB)
- 特定建築物の建築等及び維持保全の計画変更認定申請書(ワード:24KB)
- 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定申請取下届(ワード:16KB)
- 工事中止届(ワード:21KB)
- 工事完了報告書(ワード:25KB)
- エレベーター設置特例認定申請書(ワード:37KB)
支援措置の一覧
容積率の特例
お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくなるためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。
バリアフリー法では延べ面積の10分の1を限度に、容積率の算定に際して特定建築物の建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ等)の床面積のうち、移動等円滑化の措置を取ることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える部分は延べ面積に不算入とすることが可能です。
また、従来からの許可制度によりそれ以上の面積についても不参入とすることも可能です。
税制上の特例措置
昇降機を設けた2,000平方メートル以上の認定建築物(特別特定建築物に限られます)については所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)を可能としています。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2)
低利融資
日本政策投資銀行や中小企業金融公庫等から低利の融資が受けられます。また、認定を受けていない場合でも、一定の配慮がなされていれば、低利の融資が受けられます。