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ページID:7614
更新日:2025年4月22日
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静岡県福祉のまちづくり条例
「静岡県福祉のまちづくり条例」は、一人ひとりが思いやりの心を持ってお互いを尊重しあい、障害者、高齢者等を含む誰もが自らの意思で自由に行動し、あらゆる施設を安全かつ円滑に利用することができる、だれもが住みよい人にやさしいまちづくりを推進するため、平成8年4月1日に施行されました。
建築安全推進課では、公共的施設の建築に関する静岡県福祉のまちづくり条例について取り扱っております。
公共的施設の建築について
静岡県福祉のまちづくり条例では、社会福祉施設、教育施設、宿泊施設、店舗、道路、公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設を「公共的施設」、公共的施設のうち、規模が大きい、公共性が特に高いなどの「特定公共的施設」として定義しています。
「特定公共的施設」の新築等をしようとする者は整備基準への適合内容を届け出ることを定めており、「公共的施設」に対しては、整備基準への適合に関して必要な指導及び助言を行うことができるとしています。
※公共的施設の「公共」とは「公共の場」等と同様の広い概念であり、「不特定かつ多数の者が自由に出入りすることができる施設」という意味で使用しており、国や地方公共団体の施設に限定するものではありません。
特定公共的施設の届出
特定公共的施設の種類に応じて規則で定めるものの新築等をしようとする場合、工事着手30日前に届出が必要です。届出の際は、特定公共的施設新築等届出書に整備基準への適合内容を確認できる図面を添付して、建築安全推進課審査係まで正副2部提出してください。
届出対象となる特定公共的施設はこちらをご参照ください
届出書式はこちらをご参照ください。
届出を行う際の事務の手引きはこちらをご参照ください。
主な整備基準
- 階段の手すり
- 段差解消(スロープなど)
- 視覚障害者対応(点字ブロック、音声誘導装置等)
- 車いす使用者対応(トイレ、駐車場)など
適合証
静岡県福祉のまちづくり条例に定める整備基準に適合する建築物等を整備した場合には、「適合証」の交付を請求することができます。
「適合証」は、障害者や高齢者をはじめ、すべての人が安全で利用しやすいように配慮された施設であることの証となるものです。静岡市では、静岡県の条例を踏まえこの「適合証」が街中のいたるところでみられるような誰もが住みよい福祉のまちづくりを、市民、事業者の皆さんと協力して推進していきます。
静岡市内適合建物一覧
整備基準に適合した施設で、申請があった施設に適合証を交付しています。
その施設の一覧が静岡市内適合施設一覧表(PDF:120KB)になります。