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更新日:2025年2月6日

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中高層建築物の建築主等の皆様へ

静岡市では良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、「静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(以下、「中高層条例」という。」を定めています。

この中高層条例において、建築主等(建築主、設計者及び工事施工者)は、「中高層建築物の建築計画及び工事の実施にあたっては、周囲の居住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。」と定めています。そのため、建築主等は紛争を未然に防止するよう、また、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めてください。

中高層建築物の定義

中高層条例の対象となる中高層建築物は、次の各区域に掲げる建築物となります。

区域

用途地域

建物高さ

住居系

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

田園住居地域
指定なし(都市計画区域内)

10mを超えるもの
(10mはOK)

非住居系

上記の区域以外
(用途地域の指定を受けた区域内)

15mを超えるもの
(15mはOK)

中高層条例の手続きの流れ

1.標識の設置(標識設置届の提出する10日前までに設置)

2.近隣関係住民へ建築計画等の説明

3.標識設置届の提出(建築確認申請の提出する20日前までに提出)

1.標識の設置

標識の設置は、近隣関係住民に建築計画の概要を周知することにより、紛争を未然に防止することを目的としています。標識は、中高層建築物の建築に係る敷地内で接する道路ごとに必要となります。各道路に面して見やすい場所に設置してください。看板設置位置

2.近隣関係住民へ建築計画等の説明

説明は、説明会を開催するか、個別訪問などをして、全隣接住民に対して行ってください。ただし、個別訪問で昼夜時間帯を変えて3回以上訪問しても不在のため連絡が取れず、かつ、説明資料及び訪問通知文を投函した日から7日以上経過したにもかかわらず、連絡がない場合は、やむを得ないものと判断します。

説明する際は、次の内容について行ってください。

1.中高層建築物の敷地の形態及び規模

2.中高層建築物の構造、規模及び用途

3.中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の位置

4.中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

5.中高層建築物による日影の影響(建築基準法別表第4(い)欄各項に掲げる地域又は区域内に限る)

6.中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策

7.その他、近隣関係住民の居住環境に著しく影響を及ぼす事項及びその対策

3.標識設置届の提出

届出をする際に、次の資料を添付してご提出ください。

1.標識設置届書(様式第2号)

2.隣接住民一覧表(様式第3号)

3.近隣現況図(隣接住民の範囲及び位置を明記したもの)

4.標識の設置の状況及び記載内容がわかる写真

5.建築計画がわかる図面一式(案内図、配置図、各階平面図並びに立面図、日影図)

中高層条例・届出様式など

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1267

ファックス番号:054-221-1135

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