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更新日:2025年4月1日
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)
「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、省エネ基準適合義務の対象建築物の規模拡大や小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務の創設等の措置を盛り込んだ改正建築物省エネ法が令和元年5月に公布され、2021年4月1日に全面施行されることとなりました。
また、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、2025年4月1日から、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
建築物省エネ法の最新情報は、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 建築物省エネ法の改正について
- 適合性判定の概要
- 適合性判定の手続き
- 適合性判定の軽微な変更
- 完了検査
- 認定の概要
- 認定の手続き
- 認定の軽微な変更
- 認定の完了報告
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施
建築物省エネ法の改正
改正主旨
現行法では、中・大規模(300平方メートル以上)の非住宅の新築、増改築(「新築等」)を行う建築主に対して省エネ基準への適合義務がありました。また、基準適合義務の対象外である、中・大規模(300平方メートル以上)の住宅の新築等を行う建築主に対しては、所管行政庁への届出義務がありました。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められている中で、今回の法改正が実施されました。
改正の概要
- 基準適合義務の対象が、小規模非住宅、住宅にも拡大されます(第11条第1項改正)。ただし、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のものを除きます。
- 増改築を行う場合の省エネ基準適合を求める範囲が見直されます。現行法では増改築後の建築物の全体が対象でしたが、改正後は、省エネ基準適合を求められるのは増改築を行う部分のみになります(第11条第1項改正)。
- 届出義務については、基準適合義務の拡大に伴い、廃止されます(第19条削除)。
適合性判定の概要
2025年4月1日からの建築物省エネ法改正に伴い、原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされます。
建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施されます(平屋・200平方メートル以下で建築士が設計する場合は審査省略)。
施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手する建築物の建築が対象です。
新築の場合
改正に伴い、省エネ基準への適合義務の対象が拡大されました。拡大に伴い、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
(参照)国土交通省ホームページより
増改築の場合
これまで増改築後の建築物全体が対象でしたが、改正後は、増改築を行う部分にのみ省エネ基準適合が求めらます。立体的な増築の場合・平面的な増築の場合のイメージ図です。
- 増築部分の壁、屋根、窓などに、一定の断熱材や窓等を施工することにより、増改築部分の基準適合を求めます。
- 増築部分に一定性能以上の設備(空調、照明等)を設置することにより、増改築部分の基準適合を求めます。
(参照)国土交通省ホームページより
建築物省エネ法第20条に規定される次の建築物は適合義務対象外です。
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途(自動車車庫など又は高い開放性を有する観覧場など)に供する建築物
- 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物(文化財など)
- 仮設の建築物で政令で定めるもの
適合性判定の手続き
適合義務対象建築物の建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費判定機関等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。軽微な変更ではない変更が生じた場合は再判定が必要です。
適合性判定を所管行政庁(静岡市長)に申請される方は、建築安全推進課審査係に事前にご相談ください。
適合性判定の受付窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階建築安全推進課審査係、または登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の受付窓口
添付図書(建築物省エネ法施行規則第3条)
- 設計内容説明書
- 付近見取図
- 配置図
- 仕様書(仕上表を含む)
- 各階平面図
- 床面積求積図
- 用途別床面積表
- 立面図
- 断面図又は矩計図
- 各部詳細図
- 各種計算書
- 機器表
- 仕様書(昇降機について)
- 系統図
- 各階平面図
- 制御図
以上の図書は設計者の記名が必要です。
様式
全国共通となる様式については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードをお願いします。
提出部数
正本1通、副本1通です。
申請手数料
静岡市が定める建築物省エネ法適合性判定に関する申請手数料表は次のとおりです。
また、建築物省エネ法適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅の場合は適合性判定の手続きを省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認することができます。
上記仕様基準による審査を実施する場合の審査手数料については、従来の建築確認申請手数料に、建築物省エネ法(仕様基準により確認申請内で審査するもの)の確認申請手数料(PDF:58KB)を合計した金額となります。
適合性判定の軽微な変更
建築物省エネ法施行規則第13条の規定により建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更であることを証する書面(以下、軽微な変更該当証明書)の交付を所管行政庁(静岡市長)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関等に求めることができます。
建築物省エネ法施行規則第5条の軽微な変更とは次のとおりです。
- ルートA:建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
- ルートB:一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
- ルートC:計画の根本的な変更を除いて、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により基準に適合することが明らかな変更
軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更説明書(参考様式)(ワード:87KB)を完了検査の際に使用します。
ルートCの軽微な変更が生じた場合、建築基準法の完了検査を申請又は通知する際、その軽微な変更該当証明書を添付する必要がありますのでご注意ください。
建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更該当証明書申請窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階建築安全推進課審査係、または登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の受付窓口
軽微な変更該当証明書の申請書
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)(ワード:21KB)
提出部数
正本1通、副本1通です。
申請手数料
ルートCの軽微な変更該当証明書の申請には手数料が必要です。
料金は、手数料表(PDF:94KB)をご覧ください。
完了検査
省エネ適合性判定は建築基準法の関係規定となるため、当該適合性判定を受けた建築物は、省エネ基準も含めた検査を建築基準法の完了検査と併せて実施しなければなりません。
このため完了検査手数料は、従来の完了検査手数料(PDF:110KB)に建築物省エネ法の完了検査手数料(PDF:79KB)を合計した金額となります。
認定の概要
2016年4月1日から2つの認定制度が開始されています。また、2022年10月1日より法改正に伴い誘導基準の見直しがありました。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請を予定されている方は、ご注意ください。
詳しくは、改正の概要(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2025年4月1日より建築物省エネ法の改正に伴い、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」(旧法第41条)が廃止となります。
認定制度の概要とメリット
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、認定(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)を受けることができる制度です。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とする)などのメリットを受けることができます。
認定基準
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)
法第30条第1項第一号から第四号を満足してください。
- 第一号
申請された建築物のエネルギー消費性能が、省令で定める誘導基準に適合すること。 - 第二号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。 - 第三号
資金計画が適切であること。 - 第四号
他の建築物(記載がある場合)のエネルギー消費性能が、省令で定める誘導基準に適合すること。
認定の手続き
認定申請の受付窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階建築安全推進課審査係
申請書と添付図書
建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法第29条)の申請に必要な図書
- 申請書
変更申請の場合は、変更認定申請書 - 法規則第20条に掲げる図書
設計内容説明書
付近見取図
配置図
仕様書(仕上表を含む)
各階平面図
床面積求積図
用途別床面積表
立面図
断面図又は矩計図
各部詳細図
各種計算書
機器表
仕様書(昇降機について)
系統図
各階平面図
制御図 - 手数料計算書(様式第3号)(ワード:24KB)
- 審査機関に技術的審査を依頼した場合は、技術的審査適合証及び基準に適合することを証した書類の写し
- 法第30条第2項の規定による申出をしており、かつ構造計算判定を受けている場合は、適合性判定通知書の写し
- 全国共通となる様式については、国土交通省様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)からダウンロードをお願いします。
申請図書の提出部数
正本1通、副本1通です。
申請手数料
静岡市が定める建築物エネルギー消費性能向上計画認定に関する申請手数料表は次のとおりです。
認定の軽微な変更
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更とは、建築物省エネ法施行規則第25条に規定される下記の変更です。
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更。
- 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が基準に適合することが明らかな変更。
なお、建築物エネルギー消費性能適合性判定における軽微な変更ルートB、ルートCの変更は建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更として扱えませんのでご注意ください。(平成29年3月15日建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行について(技術的助言))
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更該当証明書申請窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階建築安全推進課審査係
軽微な変更該当証明書の申請書
建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第4号)(ワード:21KB)
提出部数
正本1通、副本1通です。
認定の完了報告
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の建築主に対して、静岡市建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行細則により、エネルギー消費向上計画に基づく工事の完了報告を求め、その際に必要な添付図書を定めております。
完了報告の流れは、フロー図(PDF:106KB)を参照ください。
提出窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階建築安全推進課審査係
報告書類
- 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第6号)(ワード:16KB)
- 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(様式第7号)(ワード:27KB)
- 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- 工事写真
提出部数
報告書の提出部数は、正本1通です。
完了報告の電子申請
2025年4月1日から、静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第8条に基づく「完了報告」について、電子申請での受付を開始します。
「建築物エネルギー消費性能向上計画認定の完了報告」電子申請フォーム(外部サイトへリンク)から報告してください。
注意事項
- 従来通り、窓口での受付も実施しております。なお、電子申請で報告した場合は、副本等の返却はいたしませんので、副本等の返却が必要な場合は、窓口での提出をお願いいたします。
- 完了報告以外の受付については、電子申請手続きができませんので、従来通り、窓口での申請手続きをお願いいたします。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施
静岡市で、登録建築物エネルギー消費性能判機関が行うことのできる建築物エネルギー消費性能適合性判定の内容は、「建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部」です。