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更新日:2026年3月16日

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農地法(第3条、第4条、第5条)に関する手続きのご案内

農地法は、次のような農地の権利移動や農地を農地以外に利用(転用)することを制限しています。

  • 耕作目的で農地を買う(借りる)こと(第3条)
  • 所有者が本人の農地を、駐車場や資材置場等に転用すること(第4条)
  • 農地を買い(借りて)、駐車場や資材置場等に転用すること(第5条)

農地法の許可は権利の移転、設定という法律行為を補充し、完成させるものです。許可を得ると民法上の効力が発生します。農地の権利移動や転用にあたっては、農業委員会の許可・届出が必要です。

農業者年金の「経営移譲年金」や「特例付加年金」を受給している方が農地を転用・売買・賃借すると、受給額が減る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

耕作目的での農地売買・貸借(第3条許可)

耕作目的で農地の売買・貸借等をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可申請には事前相談が必要です。

必要な手続き

毎月末の3日間(農地法許可案件等の予定表)のうちに、農業委員会事務局に必要書類を提出してください。

必要書類

提出書類一覧表(PDF:134KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。

  1. 申請書(ワード:83KB)【記載例】申請書(PDF:254KB)
  2. 農地所有適格法人追加記載事項(ワード:71KB)【記載例】農地所有適格法人追加記載事項(PDF:159KB)
  3. 誓約書(ワード:15KB)
  4. 【新規就農】営農計画書(申請面積10アール以上)(エクセル:51KB)
  5. 【新規就農】耕作計画書(申請面積10アール未満)(ワード:33KB)

提出方法

農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(外部サイトへリンク)により提出してください。

許可基準

譲受人について、下記の農地法第3条第2項の許可要件をすべて満たしていること

  • 農地の全てを効率的に利用すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないことなど

【市街化調整区域、都市計画区域外】農地の転用(第4条許可、第5条許可)

市街化区域外の農地を農地以外の目的に転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可申請には事前相談が必要です。

必要な手続き

毎月末の3日間(農地法許可案件等の予定表)のうちに、農業委員会事務局に必要書類を提出してください。

必要書類

農地転用する人が土地所有者の場合(第4条)

提出書類一覧表(PDF:221KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。

  1. 農地法第4条許可申請書(エクセル:73KB)【記載例】農地法第4条許可申請書(エクセル:68KB)
  2. 代替性の検討表(エクセル:29KB)【記載例】代替性の検討表(PDF:88KB)
農地転用する人が土地所有者以外の場合(第5条)

提出書類一覧表(PDF:221KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。

  1. 農地法第5条許可申請書(エクセル:73KB)【記載例】農地法第5条許可申請書(エクセル:201KB)
  2. 代替性の検討表(エクセル:29KB)【記載例】代替性の検討表(PDF:88KB)

提出方法

農業委員会事務局窓口へ提出してください。

許可基準

詳しくは、農地転用許可制度(PDF:183KB)をご覧ください。

立地基準

農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより、農地は農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つに区分されます。
このうち、転用は農業上の利用に支障がない農地へ誘導されます。

一般基準

事業実施の確実性、周辺農地への影響などについて審査し、適当と認められない場合は許可できません。

【市街化区域】農地の転用(第4条届出、第5条届出)

市街化区域内の農地を農地以外の目的に転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。

必要な手続き

令和7年度農地転用届出日程表(市街化区域内)(PDF:72KB)令和8年度農地転用届出日程表(市街化区域内)(PDF:51KB)を確認いただき、期限内にお手続きください。

必要書類

農地転用をする人が土地所有者の場合(第4条)

提出書類一覧表(PDF:113KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。

  1. 農地法第4条届出書(エクセル:36KB)【記載例】農地法第4条届出書(PDF:217KB)
農地転用をする人が土地所有者以外の場合(第5条)

提出書類一覧表(PDF:113KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。

  1. 農地法第5条届出書(エクセル:40KB)【記載例】農地法第5条届出書(PDF:240KB)

提出方法

農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(第4条)(外部サイトへリンク)LoGoフォーム(第5条)(外部サイトへリンク)により提出してください。

農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告書(第4条許可、第5条許可)

転用許可の日から3ヵ月後、その後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告するものです。
申請内容のとおりに転用されているのか確認します。

必要な手続き

転用許可の日から3ヵ月後、その後1年ごと及び工事が完了したときに、必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 農地転用許可後の工事進捗状況報告書(ワード:18KB)【記載例】農地転用許可後の工事進捗状況報告書(ワード:24KB)
  2. 転用に係る配置図
  3. 現況写真

提出方法

農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(外部サイトへリンク)により提出してください。

資材置場等許可(恒久転用)に係る工事完了後状況報告書(第4条許可、第5条許可)

「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(PDF:540KB)の通知に伴い、2024年4月1日より、資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下、資材置場等)を目的とする転用許可の取扱いが変更となりました。資材置場等を目的とした恒久転用の許可を受けた際には、工事完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告する必要があります。
申請内容のとおりに転用されているのか確認します。

必要な手続き

資材置場等を目的とした恒久転用の許可を受けた際には、工事完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 資材置場等許可(恒久転用)に係る工事完了後状況報告書(ワード:17KB)【記載例】資材置場等許可(恒久転用)に係る工事完了後状況報告書(PDF:224KB)
  2. 現況写真

提出方法

農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(外部サイトへリンク)により提出してください。

農地法許可後の計画変更(第4条許可、第5条許可)

農地転用許可後に当初計画を変更する場合、計画変更の承認が必要です。
農地法による転用許可を受けた後に、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(転用事業者)から第3者(承継者)に変更となる場合は、その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。

交付済み受理通知書・許可指令書の内容訂正(第3条、第4条、第5条)

受理通知書・許可指令書を受理した後、表記に誤りや不備が発覚した場合は訂正願を提出することで、受理通知書・許可指令書を訂正交付します。
ただし、審議に関わるものは訂正はできませんので、事前相談をお願いします(軽微な訂正に限る)。

必要書類

  1. 訂正願(エクセル:14KB)【記載例】訂正願(PDF:304KB)
  2. 訂正内容に応じた書類(農業委員会事務局に事前相談をお願いします)
  3. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証、社員証【名刺は不可】)が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町6-2 葵消防署6階

電話番号:054-266-7234

ファックス番号:054-266-7265

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