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更新日:2024年3月19日

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農地法(第3条、第4条、第5条)に関する手続き

農地法は、農地の権利移動や農地を農地以外に利用すること(転用)を制限しています。農地の権利移動や転用にあたっては、農業委員会の許可が必要です。
(農地法の許可は権利の移転、設定という法律行為を補充し、完成させるものです。許可になれば民法上の効力が発生します。[効力発生要件])

農地法は次のようなことを制限しています

  • 耕作目的で農地を買う(借りる)こと(第3条)
  • 所有者が本人の農地を、駐車場や資材置場等に変更すること(第4条)
  • 農地を買い(借りて)、駐車場や資材置場等に変更すること(第5条)

耕作目的での農地売買・貸借(第3条)

  • 提出書類
    農地法第3条許可申請書をご確認ください。
  • 事務処理の期間
    農地法許可案件等の予定表をご確認ください。
  • 譲受人について、農地法第3条第2項の許可要件を満たしているか審査します。なお、2023年4月1日より、下限面積要件は廃止となりました。
  • 農業委員会では、農地法第3条により許可した農地について耕作状況を現地確認してまいります。

【市街化調整区域、都市計画区域外】農地の転用(第4条、第5条)

  • 提出書類
    ・農地転用する人が土地所有者の場合(第4条)は、農地法第4条許可申請書をご確認ください。
    ・農地転用する人が土地所有者以外の場合(第5条)は、農地法第5条許可申請書をご確認ください。
  • 事務処理の期間
    農地法許可案件等の予定表をご確認ください。なお、転用面積が4ヘクタールを超える場合の処理期間は農業委員会事務局までお問合せください。
  • 他法令による許認可等が得られる見込みがない限り、農地転用の許可は行われません。
  • 都市計画法において開発許可が必要とされている開発行為を行おうとする場合には、同法に基づく許可が必要です。建物等の建築・設置を予定する場合は、所管課へご相談ください。

【市街化区域】農地の転用(農地法第4条、第5条)

市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は、届出手続きが必要です。なお、届出を行えば許可は必要ありません。

  • 提出書類
    ・農地転用をする人が土地の所有者の場合(第4条)は、農地法第4条届出書をご確認ください。
    ・農地転用をする人が土地所有者以外の場合(第5条)は、農地法第5条届出書をご確認ください。
  • 事務処理の期間
    農地転用届出日程(市街化区域内)をご確認ください。
  • 都市計画法の開発許可が必要な農地転用届出をするには、まず開発許可を受けてその許可書写しを添付する必要があります。開発許可必要の有無等については所管課へお問い合わせください。

進捗状況報告書(第4条、第5条許可案件)

転用許可後、許可日から3ヶ月後及び、その後1年ごとに報告し、完了した場合には完了報告書として提出してください(この報告は、転用許可の許可条件(義務)です)。
様式は農地転用許可後の工事進捗状況報告書をご確認ください。

農地法許可後の計画変更について

農地転用許可後に当初計画を変更する場合、計画変更の承認が必要です。農地法による転用許可を受けた後に、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(転用事業者)から第3者(承継者)に変更となる場合は、その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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