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ページID:3877
更新日:2026年3月16日
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農地法(第3条、第4条、第5条)に関する手続きのご案内
農地法は、次のような農地の権利移動や農地を農地以外に利用(転用)することを制限しています。
- 耕作目的で農地を買う(借りる)こと(第3条)
- 所有者が本人の農地を、駐車場や資材置場等に転用すること(第4条)
- 農地を買い(借りて)、駐車場や資材置場等に転用すること(第5条)
農地法の許可は権利の移転、設定という法律行為を補充し、完成させるものです。許可を得ると民法上の効力が発生します。農地の権利移動や転用にあたっては、農業委員会の許可・届出が必要です。
農業者年金の「経営移譲年金」や「特例付加年金」を受給している方が農地を転用・売買・賃借すると、受給額が減る場合があります。詳しくはお問い合わせください。
耕作目的での農地売買・貸借(第3条許可)
耕作目的で農地の売買・貸借等をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可申請には事前相談が必要です。
必要な手続き
毎月末の3日間(農地法許可案件等の予定表)のうちに、農業委員会事務局に必要書類を提出してください。
必要書類
提出書類一覧表(PDF:134KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。
- 申請書(ワード:83KB)/【記載例】申請書(PDF:254KB)
- 農地所有適格法人追加記載事項(ワード:71KB)/【記載例】農地所有適格法人追加記載事項(PDF:159KB)
- 誓約書(ワード:15KB)
- 【新規就農】営農計画書(申請面積10アール以上)(エクセル:51KB)
- 【新規就農】耕作計画書(申請面積10アール未満)(ワード:33KB)
提出方法
農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(外部サイトへリンク)により提出してください。
許可基準
譲受人について、下記の農地法第3条第2項の許可要件をすべて満たしていること
- 農地の全てを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないことなど
【市街化調整区域、都市計画区域外】農地の転用(第4条許可、第5条許可)
市街化区域外の農地を農地以外の目的に転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可申請には事前相談が必要です。
必要な手続き
毎月末の3日間(農地法許可案件等の予定表)のうちに、農業委員会事務局に必要書類を提出してください。
必要書類
農地転用する人が土地所有者の場合(第4条)
提出書類一覧表(PDF:221KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。
農地転用する人が土地所有者以外の場合(第5条)
提出書類一覧表(PDF:221KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。
提出方法
農業委員会事務局窓口へ提出してください。
許可基準
詳しくは、農地転用許可制度(PDF:183KB)をご覧ください。
立地基準
農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより、農地は農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つに区分されます。
このうち、転用は農業上の利用に支障がない農地へ誘導されます。
一般基準
事業実施の確実性、周辺農地への影響などについて審査し、適当と認められない場合は許可できません。
【市街化区域】農地の転用(第4条届出、第5条届出)
市街化区域内の農地を農地以外の目的に転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
必要な手続き
令和7年度農地転用届出日程表(市街化区域内)(PDF:72KB)、令和8年度農地転用届出日程表(市街化区域内)(PDF:51KB)を確認いただき、期限内にお手続きください。
必要書類
農地転用をする人が土地所有者の場合(第4条)
提出書類一覧表(PDF:113KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。
農地転用をする人が土地所有者以外の場合(第5条)
提出書類一覧表(PDF:113KB)をご確認のうえ、様式については下記からダウンロードしてください。提出の際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証票、社員証【名刺は不可】)が必要です。
提出方法
農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(第4条)(外部サイトへリンク)、LoGoフォーム(第5条)(外部サイトへリンク)により提出してください。
農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告書(第4条許可、第5条許可)
転用許可の日から3ヵ月後、その後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告するものです。
申請内容のとおりに転用されているのか確認します。
必要な手続き
転用許可の日から3ヵ月後、その後1年ごと及び工事が完了したときに、必要書類を提出してください。
必要書類
- 農地転用許可後の工事進捗状況報告書(ワード:18KB)/【記載例】農地転用許可後の工事進捗状況報告書(ワード:24KB)
- 転用に係る配置図
- 現況写真
提出方法
農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(外部サイトへリンク)により提出してください。
資材置場等許可(恒久転用)に係る工事完了後状況報告書(第4条許可、第5条許可)
「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(PDF:540KB)の通知に伴い、2024年4月1日より、資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下、資材置場等)を目的とする転用許可の取扱いが変更となりました。資材置場等を目的とした恒久転用の許可を受けた際には、工事完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告する必要があります。
申請内容のとおりに転用されているのか確認します。
必要な手続き
資材置場等を目的とした恒久転用の許可を受けた際には、工事完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに必要書類を提出してください。
必要書類
提出方法
農業委員会事務局窓口へ提出もしくはLoGoフォーム(外部サイトへリンク)により提出してください。
農地法許可後の計画変更(第4条許可、第5条許可)
農地転用許可後に当初計画を変更する場合、計画変更の承認が必要です。
農地法による転用許可を受けた後に、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(転用事業者)から第3者(承継者)に変更となる場合は、その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。
- 転用目的・事業計画変更申請書(エクセル:44KB)
- 事業計画変更申請書(一時転用)(エクセル:17KB)
- 農地法第5条の規定による許可後の計画変更申請書(全部承継)(エクセル:46KB)
- 農地法第5条の規定による許可後の計画変更申請書(一部承継)(エクセル:46KB)
交付済み受理通知書・許可指令書の内容訂正(第3条、第4条、第5条)
受理通知書・許可指令書を受理した後、表記に誤りや不備が発覚した場合は訂正願を提出することで、受理通知書・許可指令書を訂正交付します。
ただし、審議に関わるものは訂正はできませんので、事前相談をお願いします(軽微な訂正に限る)。
必要書類
- 訂正願(エクセル:14KB)/【記載例】訂正願(PDF:304KB)
- 訂正内容に応じた書類(農業委員会事務局に事前相談をお願いします)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証、社員証【名刺は不可】)が必要です。