農地法に関係する様式等ダウンロード
- 最終更新日:
- 2022年2月3日
農地法は、農地の権利移動や農地をそれ以外に利用すること(転用)を制限しています。
(農地法の許可は権利の移転、設定という法律行為を補充し、完成させるものです。許可になれば民法上の効力が発生します。[効力発生要件])
◆農地法は次のようなことを制限しています(一例)
・ 耕作する目的で農地を買う(借りる)こと
>> 第3条の手続き
・ 所有者が本人の農地を、駐車場や資材置場、農業用施設敷地等に変更すること
>> 第4条の手続き
・ 農地を買って(借りて)、駐車場や資材置場等に変更すること
>> 第5条の手続き
こちらのページでは、農地法手続きに関連する様式をダウンロードすることができます。
申請は農業委員会事務局の窓口まで直接お持ちください。
耕作目的での農地売買・貸借(農地法第3条)
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合には許可が必要です。
詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
●許可申請の手続き
○耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第3条許可申請書
├ 農地法第3条許可申請書(記載例)
└ 農地法第3条許可申請に必要な申請書及び添付書類
詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
●許可申請の手続き
○耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第3条許可申請書
├ 農地法第3条許可申請書(記載例)
└ 農地法第3条許可申請に必要な申請書及び添付書類
市街化調整区域、都市計画区域外農地の転用(農地法第4条、第5条)
農地を農地以外のものにするには、許可が必要です。
詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
●許可申請の手続き
○農地転用をする人(転用事業者)が土地の所有者の場合
(例:農地所有者が、農業用施設を建てる許可を得ようとする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第4条許可申請書
├ 農地法第4条許可申請書(記入例)
└ 農地法第4・5条許可申請に必要な申請書及び添付書類
○農地転用をする人(転用事業者)が所有者以外の場合
(例:第三者が農地を購入(貸借)して、資材置場として利用する許可を得ようとする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第5条許可申請書
├ 農地法第5条許可申請書(記入例)
└ 農地法第4・5条許可申請に必要な申請書及び添付書類
《注意:他法令の許可が必要な場合があります》
他法令による許認可等が得られる見込みがない限り農地転用の許可は行われません。
詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
※「都市計画法」による区域の指定で「市街化区域」と「市街化調整区域」などに区分されています。
転用をしたい土地の存する区域によって農地法上の手続も変わりますのでご注意ください。
≫≫区域の詳細は、「都市計画課」へお問い合わせください。
※「都市計画法」の開発許可が必要な農地転用を行う場合
都市計画法において開発許可が必要とされている開発行為を行おうとする場合には、
同法に基づく許可が必要です。建物等の建築・設置を予定する場合は、
所管課へご相談ください。
≫≫詳細は「開発指導課」へお問い合わせください。
※「農振法」の農用地区域内で農地を転用する場合
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて市が定めている農用地区域内では
原則として、農地転用許可ができません。
≫≫詳細は「農地利用課 農振係」へお問い合わせください。
●違反転用に対する処分等について
詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
●許可申請の手続き
○農地転用をする人(転用事業者)が土地の所有者の場合
(例:農地所有者が、農業用施設を建てる許可を得ようとする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第4条許可申請書
├ 農地法第4条許可申請書(記入例)
└ 農地法第4・5条許可申請に必要な申請書及び添付書類
○農地転用をする人(転用事業者)が所有者以外の場合
(例:第三者が農地を購入(貸借)して、資材置場として利用する許可を得ようとする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第5条許可申請書
├ 農地法第5条許可申請書(記入例)
└ 農地法第4・5条許可申請に必要な申請書及び添付書類
《注意:他法令の許可が必要な場合があります》
他法令による許認可等が得られる見込みがない限り農地転用の許可は行われません。
詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
※「都市計画法」による区域の指定で「市街化区域」と「市街化調整区域」などに区分されています。
転用をしたい土地の存する区域によって農地法上の手続も変わりますのでご注意ください。
≫≫区域の詳細は、「都市計画課」へお問い合わせください。
※「都市計画法」の開発許可が必要な農地転用を行う場合
都市計画法において開発許可が必要とされている開発行為を行おうとする場合には、
同法に基づく許可が必要です。建物等の建築・設置を予定する場合は、
所管課へご相談ください。
≫≫詳細は「開発指導課」へお問い合わせください。
※「農振法」の農用地区域内で農地を転用する場合
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて市が定めている農用地区域内では
原則として、農地転用許可ができません。
≫≫詳細は「農地利用課 農振係」へお問い合わせください。
●違反転用に対する処分等について
市街化区域にある農地の転用(農地法第4条、第5条)
市街化区域内の農地を農地以外の地目に転用する場合は、届出手続きが必要です。
なお、届出を行えば許可は必要ありません。詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
●届出の手続き
○農地転用をする人(転用事業者)が土地の所有者の場合
(例:農地の所有者が、貸住宅を建てる届出手続きをする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第4条届出書
├ 農地法第4条届出書(記入例)
└ 農地法第4・5条届出に必要な届出書及び添付書類
○農地転用をする人(転用事業者)が所有者以外の場合
(例:第三者が農地を貸借(購入)して、駐車場として利用する届出手続きをする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第5条届出書
├ 農地法第5条届出書(記入例)
└ 農地法第4・5条届出に必要な届出書及び添付書類
※「都市計画法」による区域の指定で「市街化区域」と「市街化調整区域」などに区分されています。
転用をしたい土地の存する区域によって農地法上の手続も変わりますのでご注意ください。
≫≫詳細は、「都市計画課」へお問い合わせください。
※ 都市計画法の開発許可が必要な農地転用届出をするには、まず開発許可を受けてその許可書写しを添付する必要があります。開発許可必要の有無等については所管課へお問い合わせください。
≫≫詳細は「開発指導課」へお問い合わせください。
なお、届出を行えば許可は必要ありません。詳しくは農業委員会事務局の窓口までご相談ください。
●届出の手続き
○農地転用をする人(転用事業者)が土地の所有者の場合
(例:農地の所有者が、貸住宅を建てる届出手続きをする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第4条届出書
├ 農地法第4条届出書(記入例)
└ 農地法第4・5条届出に必要な届出書及び添付書類
○農地転用をする人(転用事業者)が所有者以外の場合
(例:第三者が農地を貸借(購入)して、駐車場として利用する届出手続きをする場合)
(申請書1部をご提出ください。申請書には添付書類が必要です。)
├ 農地法第5条届出書
├ 農地法第5条届出書(記入例)
└ 農地法第4・5条届出に必要な届出書及び添付書類
※「都市計画法」による区域の指定で「市街化区域」と「市街化調整区域」などに区分されています。
転用をしたい土地の存する区域によって農地法上の手続も変わりますのでご注意ください。
≫≫詳細は、「都市計画課」へお問い合わせください。
※ 都市計画法の開発許可が必要な農地転用届出をするには、まず開発許可を受けてその許可書写しを添付する必要があります。開発許可必要の有無等については所管課へお問い合わせください。
≫≫詳細は「開発指導課」へお問い合わせください。
- 令和4年度農地転用届出日程(市街化区域) (PDF形式 : 73KB)
進捗状況報告書(4条、5条許可)・証明
○転用許可後、工事の進捗状況を報告する場合 (この報告は、転用許可の許可条件(義務)です。許可日から3ヶ月後及び、その後1年ごとに報告し、完了した場合には完了報告書として提出して下さい。) (添付図書と共に、1部ご提出ください。)
└ 工事進捗状況報告書 │
農業委員会が発行する証明については、こちらをご確認ください。
└ 工事進捗状況報告書 │
農業委員会が発行する証明については、こちらをご確認ください。
農地法許可後の計画変更について
農地転用許可後に当初計画を変更する場合、計画変更の承認が必要です。
〇 農地法による転用許可を受けた後に、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更
したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
〇 なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(転用事業者)から第3者(承継者)に変更となる場合は、
その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。
〇 農地法による転用許可を受けた後に、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更
したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
〇 なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(転用事業者)から第3者(承継者)に変更となる場合は、
その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。
- 転用目的・事業計画変更申請書 (Excel形式 : 44KB)
- 事業計画変更申請書(一時転用) (Excel形式 : 17KB)
- 農地法第5条の規定による許可後の計画変更申請書(全部承継) (Excel形式 : 46KB)
- 農地法第5条の規定による許可後の計画変更申請書(一部承継) (Excel形式 : 46KB)
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ファクス:054-221-1489