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更新日:2025年3月14日

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農地の転用に関すること

目的

我が国は、国土が狭小でしかも住むことができる面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について様々な競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。

このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合には、農業委員会の許可が必要です。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。

「農地の転用」とは

「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。

この「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。
「農地の転用」を具体的に説明すれば、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地にしたり、道路、水路等の用地にする場合はもとより、農地の形質には何ら変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする場合は、「農地の転用」に該当します。

農地転用:農地の転用には許可が必要です。許可なく転用すると、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第51条)。また、違反転用には3年以下の懲役又は300万円以下の(法人の場合は1億円以下)の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、第67条)。

農用地区域内農地の転用について

県知事により農業振興地域として指定された地域については、市が農業振興地域整備計画を定めますが、この計画の中の一つである農用地利用計画においては、今後農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域が設定され、その区域内の土地については農業上の用途区分が定められます。

農地法では、この農用地区域内の農地について転用許可処分を行うに当たっては、農用地利用計画に定められた用途以外の用途に供されないようにしなければならないとされています。

したがって、農用地区域内にある農地を指定された用途以外に転用する場合は、農用地区域からその農地を除外することが必要となりますが、この場合は、農業振興地域制度上からみて農用地区域からの除外が適当かどうかの判断が厳格になされるとともに、併せて農用地区域から除外された場合、転用が可能かどうかについての審査も行われ、この両者について条件が満たされる場合に限り、農用地区域からの除外が認められます。

なお、市が農業振興地域整備計画を定めるには県の同意が必要であり、同整備計画を作成する担当課は農地利用課です。

経営移譲年金受給者の方へ

農業者年金経営移譲年金を受給している方が農地を転用・売買・賃借すると、受給額が減る場合があります。くわしくは農業委員会事務局農政係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町6-2 葵消防署6階

電話番号:054-266-7234

ファックス番号:054-266-7265

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