印刷

ページID:3879

更新日:2025年2月6日

ここから本文です。

農地転用許可基準について

農地転用許可の基準

  • (1)立地基準
    農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより、農地は農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つに区分されます。このうち、転用は農業上の利用に支障がない農地へ誘導されます。
  • (2)一般基準
    事業実施の確実性、周辺農地への影響などについて審査し、適当と認められない場合は許可できません。

なお、詳細は「農地転用許可制度」(PDF:184KB)をご覧ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町6-2 葵消防署6階

電話番号:054-266-7234

ファックス番号:054-266-7265

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?