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ページID:3878
更新日:2025年5月9日
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【農地を相続した方へ】農業委員会への届け出のご案内
農地を相続したときには、農地のある市町の農業委員会への届け出をお願いします。
権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に届出することとされています。
農地の相続等の届出のお願い(パンフレット)(PDF:362KB
手続きについて
届出書
届出先
静岡市農業委員会事務局農政係
届出者
相続等により、農地の権利を取得した者
持ち物
登記完了証の写しまたは全部事項証明書の写し等相続したことがわかる書類
注意事項
- 人単位で届出が必要です。例えば世帯内で2人が共有で相続した場合、相続人それぞれからの届出が必要となります。
- 届出されますと農業委員会で形式審査を行い、後日受理通知書を交付します。(受理通知書は権利関係を証明するものではありませんのでご注意ください)
- 届出書は直接窓口へ持参または郵送でも受け付けています。
- 受理通知書の郵送をご希望の場合は、切手付きの返信用封筒を持参または同封してください。
農地を相続された方へのお願い
所有者等には農地の適正利用を確保する責任があります
荒廃した農地は、雑草の繁茂による花粉の飛散、病害虫の発生など周辺の農地に被害を与えるばかりでなく、産業廃棄物等の不法投棄の誘因など、周辺の環境を著しく悪化させまた火災発生などの危険性もあります。農地を所有されている方は、草刈りなどを定期的に行い、適正に管理をお願いします。
もし、自身で管理することが難しい場合は、農地が荒れてしまう前に意欲ある耕作者に引き継ぐことをご検討ください。
農地が適正に利用されず、遊休農地として放っておくと、
法的措置(30万以下の罰金等)が執られることがあります!(農地法第66条、68条)