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更新日:2024年12月24日

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【農地を相続した方へ】農業委員会への届け出のご案内

農地を相続したときには、農業委員会への届け出をお願いします。
農地の相続等の届出のお願い(パンフレット)(PDF:362KB

届出書

届出先

農業委員会事務局

届出者

相続等により、農地の権利を取得した者

農地を相続された方へのお願い

所有者等には農地の適正利用を確保する責任があります

荒廃した農地は、雑草の繁茂による花粉の飛散、病害虫の発生など周辺の農地に被害を与えるばかりでなく、産業廃棄物等の不法投棄の誘因など、周辺の環境を著しく悪化させまた火災発生などの危険性もあります。農地を所有されている方は、草刈りなどを定期的に行い、適正に管理をお願いします。

もし、自身で管理することが難しい場合は、農地が荒れてしまう前に意欲ある耕作者に引き継ぐことをご検討ください。

 

農地が適正に利用されず、遊休農地として放っておくと、

法的措置(30万以下の罰金等)が執られることがあります!(農地法第66条、68条)

お問い合わせ

農業委員会事務局 農政係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1483

ファックス番号:054-221-1489

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