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ページID:3886
更新日:2024年2月15日
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相続税・贈与税の納税猶予に関する証明
1 相続税の納税猶予の適用を受ける場合
農業委員会により「相続税の納税猶予に関する適格者証明」の交付を受ける必要があります。必要書類をご用意の上、農業委員会にご持参ください。
- (1)適格者証明願(※正本・副本の二部が必要です。)適格者証明願(エクセル:62KB)
- (2)特例農地明細書(※正本・副本の二部が必要です。)特例農地明細書(エクセル:19KB)
- (3)適格者証明願 記入例適格者証明願記入例(PDF:257KB)
- (4)誓約書(※正本・副本の二部が必要です。)誓約書(ワード:12KB)
- (5)相続税の納税猶予に関する適格者証明書チェック表(PDF:98KB)
2 相続税・贈与税の納税猶予の適用者が、税務署に「継続届出書」を提出する場合
(※一部担保の納税猶予の適用者や平成7年1月1日以後の贈与、平成17年4月1日以後の相続の適用者が対象)
「継続届出書」提出に農業委員会が証明する「引き続き農業経営を行っている旨の証明」が必要となります。対象者には、税務署から通知が来ます。必要書類をご用意の上、税務署からの通知と一緒に、農業委員会にご持参下さい。
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明願(※正本・副本の二部が必要です。)引き続き農業経営を行っている旨の証明願(ワード:23KB)
- 特例農地明細書(※正本・副本の二部が必要です。)特例農地明細書(エクセル:19KB)
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 記入例引き続き農業経営を行っている旨の記入願記入例(PDF:308KB)
- 特例農地明細書 記入例特例農地明細書記入例(PDF:79KB)
3 贈与税の納税猶予の適用を受ける場合
農業委員会により「贈与税の納税猶予に関する適格者証明」の交付を受ける必要があります。贈与には、農業委員会の農地法第3条の許可が必要となるので、事前にご相談ください。
- (1)贈与税の納税猶予適格者証明願(※正本・副本の二部が必要です。)贈与税の納税猶予的確証明願(エクセル:27KB)
- (2)特例農地明細書(※正本・副本の二部が必要です。)特例農地明細書(エクセル:19KB)
- (3)誓約書(※正本・副本の二部が必要です。)誓約書(ワード:12KB)