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更新日:2025年2月6日

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農地等の相続税・贈与税の納税猶予に関する証明

相続税の納税猶予の適用を受ける場合

農業委員会により「相続税の納税猶予に関する適格者証明」の交付を受ける必要があります。必要書類をご用意の上、農業委員会にご持参ください。

必要になるとき

租税特別措置法に係る相続税の納税猶予の適用を受けようとする農地の相続人が、税務署へ相続税の納税猶予を申告するとき。

証明の要件

市街化区域内農地(生産緑地地区外)に係る相続税の納税猶予を受けるときは20年間、市街化区域内農地(生産緑地地区内)及び市街化区域以外の農地の相続税の納税猶予を受けようとするときは、生涯に渡って農業経営をすると認められる農地の相続人。

料金

1通300円(現金)

持ってくるもの

運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類

代理人が証明を受け取る場合、委任状が必要です。

交付

随時受付。現地調査、聞き取り、書類審査等を行い、概ね2~3週間で交付します。

必要書類

必要書類一覧(PDF:83KB)(PDF:83KB)

  • (1)適格者証明願(エクセル:62KB)(※正本・副本の二部が必要です。)2部 適格者証明願記入例(PDF:257KB)
  • (2)特例農地明細書(エクセル:19KB)(※正本・副本の二部が必要です。)2部 特例農地明細書記入例(PDF:235KB)
  • (3)誓約書(ワード:12KB)(※正本・副本の二部が必要です。)2部
  • (4)相続税の納税猶予に関する適格者証明書チェック表(PDF:98KB)1部
  • (5)相続関係説明図 1部(コピー可)
  • (6)遺産分割協議書又は遺言書(※遺言書は公正証書又は裁判所の検印のあるもの)1部(コピー可)
  • (7)被相続人の戸籍謄本及び相続人全員の戸籍抄本 各1部(コピー可)
  • (8)被相続人の所有農地の名寄帳 1部(コピー可)
  • (9)特例申請農地に係る土地登記簿謄本(全部事項証明書)1部
  • (10)特例申請農地の公図写し(※該当農地をマーカ等で示して下さい)2部(コピー可)
  • (11)特例申請農地の所在を明らかにする住宅地図等(※該当農地をマーカ等で示して下さい)2部(コピー可)
  • (12)申請人の住宅地図(案内図)(※該当地をマーカ等で示して下さい)2部(コピー可)
  • 特例申請農地の中に農地でない部分がある場合は分筆をするか、分筆登記が間に合わない場合は測量図を添付してください。分筆をせず、実測面積で申請する場合は、求積図等の実測面積がわかるものを添付してください。
  • 代理人が適格者証明を受領する場合は委任状及び認め印を持参して下さい。

相続税・贈与税の納税猶予の適用者が、税務署に「継続届出書」を提出する場合

必要になるとき

特定の贈与税、相続税の納税猶予適用者が、3年ごとに税務署に提出する贈与税、相続税の納税猶予の特例の継続届に必要となる証明。

(※一部担保の納税猶予の適用者や平成7年1月1日以後の贈与、平成17年4月1日以後の相続の適用者が対象)

対象者には、所管の税務署から通知があります。

証明の要件

特例適用農地において、適用者が農業経営を引き続き行っていること。

料金

1通300円(現金)

持ってくるもの

税務署からの継続届出書提出依頼の通知

運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類

代理人が証明を受け取る場合、委任状が必要です。

交付

随時受付。受付から交付まで概ね1週間。

ただし、現地調査が完了していない場合は、一週間以上かかる場合があります。

必要書類

 

贈与税の納税猶予の適用を受ける場合

農業委員会により「贈与税の納税猶予に関する適格者証明」の交付を受ける必要があります。贈与には、農業委員会の農地法第3条の許可が必要となるので、事前にご相談ください。

必要になるとき

租税特別措置法に係る贈与税の納税猶予の適用を受けようとする農地の受贈者が、税務署へ贈与税の納税猶予を申告するとき。

証明の要件

市街化区域内農地(生産緑地地区外)に係る贈与税の納税猶予を受けるときは20年間、市街化区域内農地(生産緑地地区内)及び市街化区域以外の農地の贈与税の納税猶予を受けようとするときは、生涯に渡って農業経営をすると認められる農地の受贈者。

料金

1通300円(現金)

持ってくるもの

運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類

代理人が証明を受け取る場合、委任状が必要です。

交付

随時受付。現地調査、聞き取り、書類審査等を行い、概ね2~3週間で交付します。

必要書類

必要書類一覧(PDF:83KB)(PDF:83KB)

  • (1)贈与税の納税猶予適格者証明願(エクセル:27KB)(※正本・副本の二部が必要です。)2部
  • (2)特例農地明細書(エクセル:19KB)(※正本・副本の二部が必要です。)2部
  • (3)誓約書(ワード:12KB)(※正本・副本の二部が必要です。)
  • (4)贈与者の戸籍謄本及び受贈者の戸籍抄本 各1部(コピー可)
  • (5)贈与者の所有農地の名寄帳 1部(コピー可)
  • (6)特例申請農地に係る土地登記簿謄本 1部(コピー可)
  • (7)特例申請農地の公図写し(※該当農地をマーカー等で示して下さい)2部(コピー可)
  • (8)特例申請農地の所在を明らかにする住宅地図等(※該当農地をマーカー等で示して下さい)2部(コピー可)
  • (9)申請人の住宅地図(案内図)(※該当地をマーカー等で示して下さい)2部(コピー可)
  • (10)農地法第3条の規程による許可申請書 2部(コピー可)
  • 特例申請農地の中に農地でない部分がある場合は分筆をするか、分筆登記が間に合わない場合は測量図を添付してください。分筆をせず、実測面積で申出する場合は、求積図等の実測面積がわかるものを添付してください。
  • 代理人が適格者証明を受領する場合は委任状及び認め印を持参して下さい。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農政係

葵区追手町6-2 葵消防署6階

電話番号:054-266-7232

ファックス番号:054-266-7265

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