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ページID:3892
更新日:2024年2月15日
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農地の賃貸借または使用貸借の合意解約について
農地の賃貸借契約の解約(賃借している農地を地主に返還したとき)
農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、農業委員会の許可がなくても解約することができます。
この場合には、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)
※農地法第3条の許可に基づく契約の解約の場合は「契約書の写し」(紙文書)を、農業経営基盤強化促進法第18条の利用集積計画に基づく契約の解除の場合は「利用権設定の明細書の写し」(紙文書)をご持参ください。
- 第18条第6項の規定による通知書(ワード:23KB)
- 第18条第6項の規定による通知書(PDF:48KB)
- 第18条第6項の規定による通知書【記入例】(PDF:103KB)
- 第18条第6項の規定による通知書【別紙】(エクセル:12KB)
- 農地の賃貸借の合意解約書(ワード:18KB)
- 農地の賃貸借の合意解約書(PDF:32KB)
- 農地の賃貸借の合意解約書【記入例】(PDF:54KB)
- 農地の賃貸借の合意解約書【別紙】(エクセル:12KB)
農地の使用貸借契約の解約(無償で借りている農地を地主に返還したとき)
農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条や農業経営基盤強化促進法第18条の利用集積計画による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に係る場合がありますので、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いします。
※農地法第3条の許可に基づく契約の解約の場合は、「契約書の写し」(紙文書)を、農業経営基盤強化促進法第18条の利用集積計画に基づく契約の解除の場合は、「利用権設定の明細書の写し」(紙文書)をご持参ください。