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更新日:2024年2月15日

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農地の転用に関すること

農地転用:農地の転用には許可が必要です。

目的

  • 我が国は、国土が狭小でしかも住むことができる面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について様々な競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
  • このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

概要

  • 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合には、農業委員会の許可が必要です。
  • なお、市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。

「農地の転用」とは

  • 「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。
  • この「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。
  • 「農地の転用」を具体的に説明すれば、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地にしたり、道路、水路等の用地にする場合はもとより、農地の形質には何ら変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする場合は、「農地の転用」に該当します。

経営移譲年金受給者の方へ

農業者年金経営移譲年金を受給している方が農地を転用・売買・賃借すると、受給額が減る場合があります。くわしくは農業委員会事務局農政係までお問い合わせください。

リンク

<農地転用の事前相談について>
農地の転用を計画する時は事前にご相談ください。

<農地転用の許可等の審査について>
農業振興地域の農用地区域内農地の転用について

<農地法関連様式のダウンロード>
農地法関連様式のダウンロード

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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