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更新日:2024年2月15日

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各種証明の説明

各種証明の説明です。様式のダウンロードについては、「農業委員会が発行する証明一覧」のページをご覧ください。

各種証明の説明

1 農地転用事実確認証明

  • 必要になるとき
    農地法第4条又は同法第5条の許可等を受けた農地について、地目変更登記をするときに必要となる証明。
  • 証明の要件
    許可等を受けた事業計画のとおりに使用していること。
  • 料金
    無料
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※添付書類は証明願に記載されています。
    ※申請者以外の方が受領されるときは委任状が必要です。
    ※許可等の申請時の申請者と現在の申請者が異なる場合、権利の継承が確認できる書類が必要です。
  • 交付 受付から交付まで概ね2週間

2 農業用施設証明

  • 必要になるとき
    市街化調整区域内の農地に農業用施設を建築するとき、開発指導課へ適合証明(都市計画法)を申請する際に必要となる証明。
  • 証明の要件
    農地台帳に登載されている耕作面積が1,000平方メートル(10アール)以上あり、年間60日以上耕作に従事していること。
  • 料金
    無料
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※添付書類は証明願に記載されています。
    ※台帳に登録されている世帯員以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
    ※農地台帳の補正等が必要になることがあります。
  • 交付 受付から交付まで概ね2週間

3 農業用施設事実確認証明

  • 必要になるとき
    農業用施設証明が交付された土地について、地目変更登記をするときに必要となる証明。
  • 証明の要件
    農業用施設証明が交付されており、申請どおりに農業用施設が建築されていること。
  • 料金
    無料
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※台帳に登録されている世帯員以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
  • 交付 受付から交付まで概ね2週間

4 買受適格証明

  • 必要になるとき
    農地の公売及び競売等に参加する際に必要となる証明。
  • 証明の要件
    買受適格証明書の審査は、農地法第3条許可及び第5条許可申請
    届出と同じです。(農地法の許可又は届出の受理そのものではありません。)
    交付は直近の農業委員会総会における承認後(法第3条許可と第5条許可で異なります。)のため、公売・競売等の入札期日に間に合うこと。
  • 料金
    無料
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※添付書類は証明願に記載されています。
    ※台帳に登録されている世帯員以外の方(法第3条)及び申請者以外の方(法第5条許可及び届出)が受領される場合、委任状が必要です。
    ※農地台帳の補正等が必要になることがあります。
  • 交付
    • 許可に係る証明願 農地法許可案件等の予定表でご確認ください。
    • 届出に係る証明願 受付から交付まで概ね1週間

5 農業経営規模証明

  • 必要になるとき
    静岡市以外の農地を買うとき又は借りるときに必要となる証明。
  • 証明の要件
    農地台帳に登載されている耕作面積が1,000平方メートル(10アール)以上あり、年間60日以上耕作に従事していること。
  • 料金
    無料
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※台帳に登録されている世帯員以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
    ※農地台帳の補正等が必要になることがあります。
  • 交付 即日交付

6 農業を営む者であることの証明(農家証明)

  • 必要になるとき
    都市計画法に基づく調整区域内における農家住宅、農業用施設等の建築の際に必要となる証明。
  • 証明の要件
    農地台帳に登載されている耕作面積が1,000平方メートル(10アール)以上あり、年間60日以上耕作に従事していること。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※農地台帳に登録されている世帯員以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
    ※経営者の名前で交付します。
    ※交付にあたり、農地台帳の補正等が必要になることがあります。
  • 交付 即日交付

7 非農地証明

  • 必要になるとき
    農地法の手続きによらず、一定の条件の下で非農地となった土地について、地目変更登記をするときに必要となる証明。
  • 証明の要件
    植林されている土地。
    建築物等が設置されている土地で、農地への復元が容易でないと認められるもの。
    道路敷地として利用されている土地、住宅等への進入道路その他、日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、農地への復元が容易でないと認められるもの。
    自然災害により農地としての復元が困難な土地。
    耕作されない状態が続いたことにより、森林、原野化し、農地への復元が容易でないと認められるもの。
    ※その土地が市街化区域内にある場合及び農振農用地区域内農地において農地を転用した場合、他法令に抵触する場合、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地の場合は証明できません。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※添付書類は申請書に記載されています。
    ※申請者以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
  • 交付
    農地法許可案件等の予定表でご確認ください。

8 農地証明

  • 必要になるとき
    登記地目が農地以外で現況が農地である土地について、農地へ地目変更登記をするときに必要となる証明。
  • 証明の要件
    農地台帳に登載されている耕作面積が1,000平方メートル(10アール)以上あり、年間60日以上耕作に従事していること。
    ※全部事項証明書(登記簿)の地目が農地の場合及び市街化区域内にある土地は証明できません。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※添付書類は証明願に記載されています。
    ※農地台帳に登録されている世帯員以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
    ※交付にあたり、農地台帳の補正等が必要になることがあります。
  • 交付 受付から交付まで概ね2週間

9 提出証明

  • 必要になるとき
    農地法第4条及び第5条に係る届出書・許可申請書が提出中であることを証明するもの。主な提出先は金融機関。
  • 証明の要件
    農地法第4条及び第5条に係る届出書・許可申請書が提出中であること。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※申請者以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
  • 交付
    即日交付(提出された届出書又は許可申請書等の添付書類が不足している場合及び記入不備等がある場合は、提出及び訂正後の交付となります。)

10 交付証明

  • 必要になるとき
    過去に農地法第4条及び5条許可指令書・受理通知書・非農地証明が交付された事の証明。許可書等を紛失してしまった等の場合に代わりになる証明。
  • 証明の要件
    証明を受けたい農地について、許可書等が交付されていることが確認できること
    ※交付されていることが確認できない場合は証明できません。また、「証明が発行できるかどうか」については、電話でお答えすることはできません。窓口での確認についても、本人及び同居の家族以外の方が議案書等を閲覧する場合は委任状が必要となります。
  • 料金
    300円
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※許可等の申請時の申請者と現在の申請者が異なる場合、権利の継承が確認できる書類が必要です。
    ※申請者以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
  • 交付 即日交付

11 賃借地であることの証明

  • 必要になるとき
    申請地が賃借地であることを証明するもの。税務申告等。
  • 証明の要件
    申請地が農地法第3条許可による賃貸借契約が結ばれており、賃借台帳に登載されていること。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※申請者以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
    ※所有者及び賃借人が死亡している場合は、申請者が相続人であることが確認できる全部事項証明書(登記簿謄本)、戸籍謄本、附票等の添付が必要となります。
  • 交付 即日交付

12 特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例に係る土地等の買換えについて農業委員会が適当と認める証明

  • 必要になるとき
    事業用資産の買換え特例(譲渡所得)を受けようとするときに必要となる証明。
    ※買換え特例を受けようとするときは、事前に管轄の税務署にご相談ください。
  • 証明の要件
    農地台帳に登載されている耕作面積が原則5,000平方メートル(50アール)以上あり、世帯の中で1人以上が年間150日以上耕作に従事していること。(地区により面積が異なります。詳細はお尋ねください。)
    当該土地等で行おうとする農業の経営規模及びその内容、申請者の農業経営に関する能力等、当該地域における土地の利用状況その他の事情に照らし適当であると認められることが必要です。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    ※添付書類は証明願に記載されています。
    ※農地台帳に登録されている世帯員以外の方が受領される場合、委任状が必要です。
    ※交付にあたり、農地台帳の補正等が必要になることがあります。
  • 交付 受付から交付まで概ね2週間

13 納税猶予に関する適格者証明

  • 必要になるとき
    租税特別措置法に係る贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けようとする農地の受贈者・相続人が、税務署へ贈与税・相続税の納税猶予を申告するとき。
  • 証明の要件
    市街化区域内農地に係る相続税納税猶予を受けるときは20年間、市街化区域以外の農地の相続税の納税猶予及び贈与税の納税猶予を受けようとするときは、生涯に渡って農業経営をすると認められる農地の受贈者、相続人。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    代理人が証明を受け取る場合、委任状が必要です。
  • 交付
    随時受付。現地調査、聞取り、書類審査等を行い、問題がなければ、2~3週間で交付します。

14 引き続き農業経営を行っている旨の証明

  • 必要になるとき
    特定の贈与税・相続税の納税猶予適用者が、3年毎に税務署に提出する贈与税・相続税の納税猶予の特例の継続届出に必要となる証明。(平成17年4月1日以降相続の適用者、平成7年4月1日以降贈与の適用者、一部担保の相続及び贈与の適用者。対象者には所管の税務署より通知があります。)
  • 証明の要件
    特例適用農地において、適用者が農業経営を引き続き行っていること。
  • 料金
    1通300円(現金)
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    税務署からの継続届出書提出依頼の通知
    代理人が証明を受け取る場合、委任状が必要です。
  • 交付
    随時受付。現地調査、聞取り、書類審査等を行い、問題がなければ、2~3週間で交付します。

15 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

  • 必要になるとき
    生産緑地に指定された農地について、農業の主たる従事者の死亡、又は従事することが不可能となる故障を有するに至ったとき、生産緑地法第10条の規定により、市長に対して買取り申出をする際に必要となる証明。(市長が買い取らず、農業者へのあっせんも不調だった場合、生産緑地指定が解除されます。)
  • 証明の要件
    当該生産緑地における主たる従事者の死亡・故障。
  • 料金
    1通300円(現金
  • 持ってくるもの
    印鑑(認印)
    運転免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの
    代理人が証明願の提出及び証明を受領する場合、委任状が必要です。
  • 交付
    月に一度行われる総会で審議後、交付します。許可申請書の締めきり日までに提出された場合、翌月の総会で審議され、認定されると、交付されます。現地調査や聞取り、書類審査等の審査があります。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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