要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年4月3日

避難確保計画作成及び訓練の実施について

近年、全国各地で自然災害が頻発し、とりわけ、高齢者等の防災上の配慮を要する方については逃げ遅れ等による被災が目立っています。

このことを受けて、
避難体制の強化を図るために、水防法・土砂法では、地域防災計画に定められた要配慮者利用施設(防災上の配慮を要する方が利用する施設)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成・報告及び訓練の実施・報告が義務づけられています。
また、令和5年3月に静岡県が本市の津波浸水想定域を津波災害警戒区域として指定したことに伴い、域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者も同様に、避難確保計画の作成・報告及び訓練の実施・報告が義務付けられました。また、津波避難確保計画については公表も義務付けられています。(津波災害警戒区域については
こちらをご覧ください。)
 
  避難確保計画
の作成報告
避難訓練の
実施報告
計画の公表 根拠法
土砂災害 義務 義務 - 水防法
洪水 義務 義務 - 土砂法
津波 義務 義務 義務 津波防災地域づくり
に関する法律

 

避難確保計画作成の手引き・ひな形

「避難確保計画」の作成対象となる施設は、
(1)「洪水浸水想定区域」に含まれる施設
(2)「土砂災害特別警戒区域」又は「土砂災害警戒区域」に含まれる施設
(3)「津波災害警戒区域」に含まれる施設

となります。

(1)(2)の区域については、静岡市防災情報マップの洪水ひなん地図(洪水ハザードマップ)や、冊子版の静岡市洪水・土砂災害ハザードマップ等でご確認ください。
※冊子版は各区役所地域総務課と危機管理総室で配布しています。(静岡市防災情報マップからもダウンロードできます)
(3)の区域については静岡県GIS「みんなのハザードマップ」でご確認ください。

対象施設は下に示す手引きを参考に、ひな形にある入力シートへ必要事項を入力してください。
入力シートのデータは出力シートへ反映されますので、印刷する際は出力シートを印刷してください。
外水はん濫とは
冊子版(例) 冊子版(例)
冊子版(例) 冊子版(例)

洪水編の手引き・ひな形

土砂災害編の手引き・ひな形

津波災害編の手引き・ひな形

避難確保計画作成・変更の報告

避難確保計画を作成・修正した場合は、「避難確保計画」と「避難確保計画作成(変更)報告書」を印刷し、静岡市各所管課へ提出してください。

計画作成・訓練等のお問い合わせ

本計画に関するお問い合わせはそれぞれの事業の所管課、または危機管理総室までお願いします。
なお、訓練や防災教育に関する相談は、各区役所地域総務課でもお受けします。
 
 計画に関するお問い合わせ
施設・事業名称 所管課 連絡先
救護施設、更生施設など 福祉総務課 054-221-1370
障害者福祉サービスの用に供する施設など 障害者支援推進課 054-221-1098
老人福祉関係施設など 高齢者福祉課 054-221-1201
生活介護等を行う事業の用に供する施設など 介護保険課 054-221-1377
医療関係施設 生活衛生課 054-249-3157
地域活動支援センター 精神保健福祉課 054-249-3179
児童クラブ、児童館など 子ども未来課 054-354-2604
私立こども園、保育園など 幼保支援課 054-354-2622
児童養護、乳児院、母子生活支援、助産施設など 子ども家庭課 054-354-2643
サービス付き高齢者向け住宅 住宅政策課 054-221-1590
その他これらに類する施設 危機管理総室 054-221-1236

訓練や防災教育に関するお問い合わせ
所管課 連絡先
葵区地域総務課 054-221-1343
駿河区地域総務課 054-287-8683
清水区地域総務課 054-354-2024

洪水・土砂・津波災害避難確保計画に係る訓練実施及び状況報告について

訓練実施後は1ヶ月以内に避難確保訓練通知書の提出をお願いします。また、電子申請からの提出も可能です。

避難確保計画作成前後自己点検の実施について

避難確保計画を作成前又は作成後においても、記載事項に漏れがないか、内容に不備や不適切なものがないか、下記のチェックリストを活用して自己点検を行ってください。

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本ページに関するお問い合わせ先

危機管理総室 危機計画係

所在地:静岡庁舎新館3階

電話:054-221-1236

ファックス:054-251-5783

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