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更新日:2024年2月15日

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津波災害警戒区域の指定について

静岡県は、本市の津波浸水想定域について、令和5年3月24日に「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定しました。

津波防災地域づくりに関する法律について

東日本大震災による津波災害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも、なんとしても人命を守ることを基本理念とし、ハード・ソフト施策を組み合わせた「多重防御」の発想に基づき、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に施行されました。

[概要]津波防災地域づくり法について(外部サイトへリンク)

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

「津波災害警戒区域」とは、最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守る」ため、住民等が津波から「逃げる」ことができるように、警戒避難体制を強化し、津波に対して安全な地域づくりを進める区域として、都道府県知事が指定する区域のことです。

津波災害警戒区域のポイント

  • (1)津波災害警戒区域は、公表済の津波浸水想定区域(※)と同じ区域を指定します。
  • (2)建物の建築やそれに伴う開発行為に新たに規制がかかることはありません。
  • (3)津波災害警戒区域を指定することで、様々なメリットが生じます。

※お住まいの地域が津波災害警戒区域に含まれているか、静岡県GIS「みんなのハザードマップ」でご確認ください。↓

津波災害警戒区域を指定するメリット

  • (1)防潮堤の整備が促進され、区域内の安全性が向上します。
  • (2)基準水位(津波浸水想定区域の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位)が公表され、避難の目安が明確になることで、住民等の適切な避難行動や効率的な施設整備につながります。
  • (3)区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)において、避難確保計画が作成されることで、より安全に避難できるようになります。

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お問い合わせ

危機管理局危機管理課危機政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1012

ファックス番号:054-251-5783

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