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ページID:3928
更新日:2024年2月15日
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静岡市農業用機械継承情報バンク事業について
静岡市農業用機械継承情報バンク事業の目的
使われていない農業用機械を有効活用することで、初期投資や機械導入時の負担軽減を図り、廃棄物の削減にも寄与することを目的に「静岡市農業用機械継承情報バンク事業」を実施します。
事業の対象者
市内に住所を有する認定農業者、新規就農者(※1)及び中堅農業者(※2)
※1就農時の年齢が65歳未満で、就農から5年以内の方
※2認定農業者としての認定は受けていないものの、農業経営を行っており、前年の農業収入が50万円以上ある方
使われていない農業用機械を譲りたい場合
- (1)申請書の提出
農業用機械継承情報バンク登録申請書(実施要綱 様式第1号)とあわせて、当該農業用機械の全体写真並びに形式及び型番の写真を提出していただきます。
農業用機械継承情報バンク登録申請書(実施要綱 様式第1号)(ワード:21KB) - (2)確認
農業用機械の状態等について、確認を行います。 - (3)公開
農業用機械継承情報バンクに当該農業用機械の情報を登録したことを、農業用機械継承情報バンク登録完了通知書(実施要綱 様式第2号)により通知します。
(2)の確認後、「静岡市農業用機械継承情報バンク農業用機械情報」のページで公開し、譲渡希望者を募ります。
使われていない農業用機械を譲り受けたい場合
- (1)農業用機械情報確認
譲渡の申し出があった農業用機械については、静岡市農業用機械継承情報バンク事業からご覧いただけます。 - (2)譲渡希望の申込
農業用機械の譲渡を希望する方は、農業用機械継承情報バンク譲渡希望申出書(実施要綱 様式第5号)及び下記書類を添付して静岡市農業政策課に提出してください。- 農業用機械継承情報バンク譲渡希望申出書(実施要綱 様式第5号)(ワード:21KB)
- 誓約書(実施要綱 様式第6号)(ワード:21KB)
- 新規就農者にあっては、就農の時期がわかる書類
- 中堅農業者にあっては、前年の農業収入が50万円以上であることがわかる書類(確定申告書の写しなど)
(法人にあっては、農業に関連する事業の売上が確認できる書類)
譲渡までの流れ
- (1)確認
譲渡希望者からの農業用機械継承情報バンク譲渡希望申出書(実施要綱 様式第5号)を受理した後に、市から所有者に譲渡の希望があった旨をお知らせします。 - (2)交渉
(1)により所有者の承諾を受けた場合、市から所有者の連絡先をお知らせしますので、双方で協議の上、条件が合えば譲渡を成立させてください。 - (3)情報バンク登録抹消
譲渡成立後、速やかに、農業用機械を譲り受けた方から、農業用機械継承情報バンク登録抹消届出書(実施要綱 様式第4号)を提出していただきます。これにより農用機械の情報を削除します。
農業用機械継承情報バンク登録抹消届出書(実施要綱 様式第4号)(ワード:21KB)
静岡市農業用機械継承支援事業補助金について
本事業により農業用機械の継承を受けた場合、機械の使用前に行うメンテナンスに用する費用の一部を補助します。
詳しい内容については、「静岡市農業用機械継承支援事業補助金」のページをご確認ください。
注意事項
- 農業用機械の譲渡に関するトラブル等については、市は一切関与しません。
- 農業用機械運搬等の送料等は、直接当事者同士で負担していただきます。
- 譲渡を受けた農業用機械は、自らの営農活動に際してのみ使用するものとします。