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ページID:3929
更新日:2025年2月12日
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農業用機械継承支援事業補助金
静岡市では、使われていない農業用機械を有効活用することで、初期投資や機械導入時の負担軽減を図り、廃棄物の削減にも寄与することを目的に、継承を受けた機械の使用前に行うメンテナンスに要する費用を、最大5千円まで補助します。
補助対象者
農業用機械継承情報バンク事業により農業用機械を譲り受けて市内で生産活動を行う認定農業者、新規就農者(注1)及び中堅農業者(注2)で、かつ、市内に住所を有している方
注1就農時の年齢が65歳未満で、就農から5年以内の方
注2認定農業者としての認定は受けていないものの、農業経営を行っており、前年の農業収入が50万円以上ある方
補助対象となる経費
農業用機械継承情報バンク事業により取得した農業用機械を使用する前に行うメンテナンスに要する経費(消耗品費・備品購入費・資材費・修繕費・消費税及び地方消費税は対象外)
補助限度額・補助率
補助限度額5千円・補助率2分の1
補助金交付の流れ
補助金交付までの流れは次のとおりです。
- 農業用機械継承情報バンク事業により農業用機械を継承
- 農業用機械継承事業補助金交付申請書(ワード:19KB)、事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(ワード:16KB)、収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)(ワード:16KB)を提出
- 市による交付決定
- 継承した機械のメンテナンスを実施(必ず機械使用前に実施してください)
- 農業用機械継承事業実績報告書(ワード:19KB)を提出
- 市による補助金額の確定
- 補助金請求書(ワード:19KB)を提出
- 市から補助金の交付
書類の提出先
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎6階
静岡市役所農業政策課農業支援係
土日祝日を除く9時から17時
注意事項
- 機械使用後にメンテナンスを行った場合は、補助の対象にはなりません。
- 修繕費は、補助の対象にはなりません。