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更新日:2025年4月3日

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土地売買等により所有権を譲渡しようとするときは(公拡法に基づく手続き)

一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に届出が必要な場合があります。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の制度・目的

地方公共団体等の円滑な公共用地の取得のため、民間の土地取引に先立って地方公共団体等が公共用地取得の機会を確保することを目的とした制度です。

届出・申出のあった土地が公共施設などの用地として必要であると判断された場合には、地方公共団体等が土地所有者と買取協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ります。
公拡法の制度に基づいて地方公共団体等が土地を買い取った場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けられる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。

【公拡法】よくある質問Q&A(PDF:317KB)

届出・申出制度

届出制度

次に掲げるいずれかの要件に該当する土地の所有権を、有償で譲渡しようとする場合、契約締結の3週間前までに市に届出が必要です。

  • 都市計画施設の予定区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地(令和7年4月1日、静岡市は面積要件を100平方メートル以上から200平方メートル以上に緩和しました。)
  • 都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地(令和7年4月1日、静岡市は面積要件を100平方メートル以上から200平方メートル以上に緩和しました。)
    ア)道路法、都市公園法、河川法に基づき決定又は指定された区域、その他これらに準ずる土地
    イ)土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、市長が指定し公告をしたものを施行する土地の区域
    ウ)住宅街区整備事業の施行区域
    エ)生産緑地地区の区域(公拡法の制度改正(【参考】改正公拡法のイメージ図(PDF:456KB))により、届出が不要となる場合があります。)
  • 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

届出が不要な主な土地取引

  • 国または地方公共団体等に有償で譲渡するとき
  • 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地を譲渡するとき
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要するとき
  • 過去1年間に公拡法の届出又は申出をして、地方公共団体等が買取りをしなかった土地を、同じ所有者が譲渡するとき
  • 生産緑地法第12条に基づき市から買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年以内に有償譲渡するとき(令和6年9月19日以降に同法第10条に基づく買取の申出を行った者に限る)

申出制度

次に掲げる区域にある100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望する場合、申し出ることができます。

  • 都市計画区域内の土地
  • 都市計画区域外の都市計画施設の所在する土地

(注記)複数筆の土地で、個々の土地の面積は要件を満たさなくても、隣接した土地等で一体利用が可能であり、土地所有者が同一で、1件の契約でまとめて売買する場合には、これらの筆の合計面積で要件を判断します。

手続きの流れ

市長が届出(申出)を受理した日から起算して3週間以内に、届出者(申出者)に対して、買取りを希望する地方公共団体等の有無を通知します。

買取を希望する地方公共団体等が有る場合

届出者(申出者)と地方公共団体等が協議を行い、協議が成立した場合は、当該地方公共団体等との間で売買契約を締結します。協議が不成立になった場合は、第三者に譲渡することができます。

買取を希望する地方公共団体等が無い場合

第三者に譲渡することができます。
手続き中は土地の譲渡ができません。詳しくは【公拡法】手続きの流れ(PDF:58KB)をご覧ください。

届出・申出手続

届出・申出者

土地の所有者(売主)

届出・申出期限

届出の場合は契約日の3週間前
申出の場合は契約を締結する前

届出・申出窓口

開発審査課(市役所静岡庁舎5階)へ、次の書類を提出してください。

提出書類

提出物 部数
届出:土地有償譲渡届出書(ワード:29KB)土地有償譲渡届出書(記載例)(PDF:51KB)
申出:土地買取希望申出書(ワード:25KB)土地買取希望申出書(記載例)(PDF:38KB)
2部
土地の位置図(縮尺25,000分の1程度のもの) 1部
土地の案内図(縮尺1,500分の1程度又は住宅地図 1部
公図写し 1部

(代理人が手続きを行う場合)委任状(標準書式)(ワード:35KB)委任状(標準書式)(PDF:85KB)委任状(記載例)(PDF:98KB)

(注1)代理人の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等、法人社員として受任する場合は社員証等の当該法人に所属していることがわかるもの)を窓口で提示してください(名刺は不可)。
(注2)郵送・電子申請の場合は身分証明書の写しを添付してください。
(注3)届出・申出者が法人の場合、構成員(社員)への委任状は不要です。

1部

電子申請

電子申請についてのページから提出してください。

郵送の場合の送付先

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡市開発審査課土地取引係

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課土地取引係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1408

ファックス番号:054-221-1117

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