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ページID:1118
更新日:2025年5月2日
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水道料金未納による給水停止
水道事業は、お客様からいただく水道料金で運営されており、大多数のお客様には支払期限内にお支払いいただいています。
お客様間の公平性を確保する上で、催告してもなお水道料金をお支払いいただけないお客様は、やむを得ず給水を停止します。
給水停止の予告通知が届いた場合
「給水停止の予告通知」がお手元に届いた場合、次の方法により指定期日までに未納金額を納付してください。
上下水道局の窓口で支払う方法
上下水道局の窓口は次のとおりです。
- 上下水道局庁舎3階お客様サービス課(住所:静岡市葵区七間町15番地の1)
- 葵区役所2階水道料金お支払い窓口(住所:静岡市葵区追手町5番1号)
- 駿河区役所3階水道料金お支払い窓口(住所:静岡市駿河区南八幡町10番40号)
- 清水区役所6階水道事務所(住所:静岡市清水区旭町6番8号)
平日の朝8時30分から午後5時15分まで受付しています。
給水停止予告通知書を持参していただくと手続きがスムーズです(給水停止予告通知書がなくても手続きできます)。
金融機関で支払う方法
お手持ちの納付書等により、お取り扱い金融機関でお支払いいただくこともできます。
その場合、上下水道局で納付を確認できるまでに、およそ1週間かかるため、納付された時期によっては給水停止を執行することがあります。
そのため、金融機関でお支払いいただいた場合は、お手数ですが、次のいずれかの方法で「支払い済みの領収証書(の画像)」をお客様サービス課あて提出してください。
提出後、お問い合わせ先まで、必ず電話連絡をお願いします。
- 電子申請:水道料金・下水道使用料領収証書アップロード(外部サイトへリンク)
- FAX:054-270-9115(送付状不要。番号のお間違えの無いようお願いします)