はがき・封書による架空請求に注意!!
- 最終更新日:
- 2019年9月19日
〇「民事訴訟管理センター」等といった公的機関のような名称を名乗る機関からはがきが届いたという相談が2017年から急増しています。これは、消費者に対して料金の未払いがあるように思わせ、「訴状が提出された」「給与、不動産を差し押さえる」などの脅し文句で不安にさせ、訴訟の取り下げについて電話連絡をさせるように誘導する架空請求のはがきです。
消費者がこれらの機関に連絡したところ、弁護士を名乗る人物を紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入するよう迫られて、お金を支払ってしまったという相談も寄せられています。
心当たりのない請求にはすぐに対応せず、居住地の消費生活センターに相談しましょう。
消費者がこれらの機関に連絡したところ、弁護士を名乗る人物を紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入するよう迫られて、お金を支払ってしまったという相談も寄せられています。
心当たりのない請求にはすぐに対応せず、居住地の消費生活センターに相談しましょう。

◆静岡市では、はがきによる架空請求に関する相談が、2017、2018年度で合計1,850件寄せられています。また相談者の特徴として50~60歳代の女性が多いことが挙げられます。
◆2018年度に入ってからは、封書を使った架空請求に関する相談もあります。
◆アドバイス
・架空請求はがき・封書が来ても相手に連絡せず無視してください。
・封書は、「重要」というスタンプが押してあるなど、はがきよりも本物らしく見え、だまされやすいので注意してください。
・裁判や差し押さえの通知は、はがきや普通の郵便の形式で届くことはないため、郵便ポストに配達されることはありません。
・裁判所などの公的機関から「特別送達」という方法で送付される封書は、対応する必要があります。特別送達は郵便局員から直接手渡しで宛名人が受け取るように送付されます。
・封書は必ず開封し、内容をよく確認してください。
・「プリペイドカードを買ってきて」は詐欺です!応じないようにしましょう。
・弁護士を名乗る人物などから「今から言う番号をコンビニのレジで伝えてお金を支払って」と言われ、お金をだまし取られることもあります。
・不安に感じることがありましたらお住いの自治体の消費生活センターに相談してください。(静岡市消費生活センター相談専用窓口054-221-1056 平日9~16時)
※国民生活センター発表情報
「民事訴訟管理センター」からの架空請求はがきは無視してください!(2017年5月1日公表)
見守り新鮮情報第299号「相談急増ハガキによる架空請求」(2018年1月16日公表)
見守り新鮮情報第310号「架空請求 心当たりのない請求は無視!」(2018年6月12日公表)
消費者庁発表情報
「法務省の名称を不正に使用して、架空の請求案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起」 参照
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本ページに関するお問い合わせ先
- 市民局 生活安全安心課 消費生活センター
-
所在地:静岡庁舎新館1階
電話:054-221-1054
ファクス:054-221-1291