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更新日:2025年2月12日

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静岡県が実施する不当取引事業者及び不当表示に対する措置

静岡県は、特定商取引に関する法律(特定商取引法)及び静岡県消費生活条例に基づき、悪質な勧誘行為等を行う事業者を指導し、また、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき、不当な表示の適正化を推進しています。

詳しくは、静岡県のホームページへ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

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