著しく高額な情報商材を購入させる事業者に関する注意喚起
- 最終更新日:
- 2020年4月9日
消費者庁から、著しく高額な情報商材を購入させる事業者4社に対し、注意喚起が行われました。
当該事業者については、
「SNSで紹介されていた副業サイトに興味を持ち、友だち登録とメールマガジンの登録をした。SNSには1万円ほどでビジネスに参加できると書かれていたが、その後、高額な商材を購入しなければビジネスを継続することができないと、執拗に電話がかかってくる」
といった相談が数多く寄せられています。
詳細はこちらから(消費者庁ホームページにリンクしています。)
不安に感じることがありましたら、お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください。
静岡市消費生活センター 054-221-1056(平日9時~16時)
当該事業者については、
「SNSで紹介されていた副業サイトに興味を持ち、友だち登録とメールマガジンの登録をした。SNSには1万円ほどでビジネスに参加できると書かれていたが、その後、高額な商材を購入しなければビジネスを継続することができないと、執拗に電話がかかってくる」
といった相談が数多く寄せられています。
詳細はこちらから(消費者庁ホームページにリンクしています。)
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静岡市消費生活センター 054-221-1056(平日9時~16時)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 市民局 生活安心安全課 消費生活センター
-
所在地:静岡庁舎新館1階
電話:054-221-1054
ファクス:054-221-1291