障害者差別解消法が施行されました
- 最終更新日:
- 2023年3月7日
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月から施行されました。
障害者差別解消法の概要【PDF形式:237KB】
障がいを理由とする差別を受けた、差別だと言われたとき、どこに相談すればよいか分からない場合は、下記連絡先までお問い合わせください。
<連絡先> ◆令和4年度、新たに相談窓口を設置しました◆
また、静岡県では障がい特性に応じたより専門性の高い相談に対応するための相談窓口を外部委託により開設しています。
正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月から施行されました。
障害者差別解消法の概要【PDF形式:237KB】
障がいを理由とする差別を受けた、差別だと言われたとき、どこに相談すればよいか分からない場合は、下記連絡先までお問い合わせください。
<連絡先> ◆令和4年度、新たに相談窓口を設置しました◆
静岡市 障害福祉企画課 | TEL 054-221-1197 | FAX 054-221-1494 |
静岡市 精神保健福祉課 | TEL 054-249-3179 | FAX 054-249-3149 |
◆特定非営利活動法人 静岡市障害者協会 | TEL 054-254-6880 | FAX 054-254-6880 |
また、静岡県では障がい特性に応じたより専門性の高い相談に対応するための相談窓口を外部委託により開設しています。
運営法人 | 一般社団法人 静岡県社会福祉士会 |
開設日時 | 週3日(火・水・金曜日)10:00~16:00(祝日及び年末年始を除く。) |
体 制 | 専任の相談員(社会福祉士)1名 |
電話番号 | 054-252-9800 |
FAX番号 | 054-252-0016 |
メールアドレス | soudan-csw@yr.tnc.ne.jp |
業務内容 | (1)電話等相談 障がいのある人やその家族、企業等からの障がいを理由とする差別の解消に関する相談について、電話、ファックス、Eメールで受け付けます。 (2)ケース支援 必要に応じて、県内東・中・西部に配置した相談員が、相談者と相手方の間に入り調整します。 (3)事例の分析 事例検討会を開催し、今後の相談対応に反映させます。 (4)企業等への派遣 社会福祉士を企業や団体等に講師として派遣します。 |
その他 | 静岡県障害者政策課に相談することも可能です。 電話番号:054-221-2352 |
障害者差別解消法のポイント
この法律では、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)に対して、差別の解消に向けた具体的な取組みとして、「障がいを理由とする差別」の禁止を求めています。
「障がいを理由とする差別」には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
行政機関では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。
民間事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の不提供」は努力義務(提供に努めることは義務付けられるが、提供義務までは求められない)となります。
なお、事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論はこの法律の対象外となっています。
「障がいを理由とする差別」には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
行政機関では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。
民間事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の不提供」は努力義務(提供に努めることは義務付けられるが、提供義務までは求められない)となります。
なお、事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論はこの法律の対象外となっています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 【禁止】 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
【法的義務】 障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者(民間事業者には、個人事業者のほか、社会福祉法人、NPOなどの非営利事業者も含みます。) | 【禁止】 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
【努力義務】 障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
不当な差別的取扱いとは
(1)「不当な差別的取扱い」とは、障がいがあることのみを理由に、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけない条件をつけたりすることです。
(2)例えば、次のような場面が考えられます。
・レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
・スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
・アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
(3)実際の場面において「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
(2)例えば、次のような場面が考えられます。
・レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
・スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
・アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
(3)実際の場面において「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
合理的配慮の不提供とは
(1)「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
(2)例えば、次のような場面が考えられます。
・車いすの人が、役所職員に高い場所の書類を取って欲しいと依頼したのに放置された。
・視覚障がいのある人が、レストランでメニューの読み上げを依頼したが読んでもらえなかった。
・聴覚障がいのある人が、窓口で筆談を申し入れたが対応してもらえなかった。
(3)実際の場面において「合理的配慮の不提供」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)
(2)例えば、次のような場面が考えられます。
・車いすの人が、役所職員に高い場所の書類を取って欲しいと依頼したのに放置された。
・視覚障がいのある人が、レストランでメニューの読み上げを依頼したが読んでもらえなかった。
・聴覚障がいのある人が、窓口で筆談を申し入れたが対応してもらえなかった。
(3)実際の場面において「合理的配慮の不提供」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)
障がいを理由とする差別等の具体例
静岡市の取り組み
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定め、職員のための配慮マニュアルを作成しました。
これらに基づき、職員の市民応対の向上に努めていきます。
静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF)
静岡市職員のための障がいのある人への配慮マニュアル(PDF)
これらに基づき、職員の市民応対の向上に努めていきます。
静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF)
静岡市職員のための障がいのある人への配慮マニュアル(PDF)
関連情報
障害者差別解消法について、さらに詳しく知りたい方は、内閣府の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。
障害者差別解消法リーフレット(PDF)
障害者差別解消法リーフレット(word)
内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部リンク)
障害者差別解消法リーフレット(PDF)
障害者差別解消法リーフレット(word)
内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部リンク)
~障がいの有無に関わらず、相互に尊重し支え合う「共生都市」の実現を目指しましょう~
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本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 障害福祉企画課 企画管理係
-
所在地:静岡庁舎新館15階
電話:054-221-1197
ファクス:054-221-1494