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ページID:51794
更新日:2025年4月24日
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地域生活支援拠点等の登録を考えている事業所の皆さまへ
静岡市では、障がいのある方が、地域において安心して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。
※地域生活支援拠点等とは…指定障害福祉サービス事業者等の関係機関が相互に連携して障がいのある方に対する支援を実施することを目的とした体制
地域生活支援拠点等が担う4つの機能
地域生活支援拠点等は、次の4つの機能を地域の実情に応じて整備することとされています。
- 相談
平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録したうえで、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能 - 緊急時の受け入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 - 体験の機会・場
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域において生活する障がい者等及び地域における生活に移行することを希望する障がい者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。) - 専門的人材の確保・養成等
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能
詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
静岡市の拠点整備
複数の拠点関係機関が分担して地域生活支援拠点等の機能を担う面的な体制(通称:まいむ・まいむ)の整備を行っています。地域に配置した相談調整コーディネーターとサービス調整コーディネーターが、各関係機関と協力しながら、障がいのある方が地域で安心して生活することができる体制のネットワークづくりに取り組んでいます。
- コーディネーターの取組み(一部抜粋)
・相談支援事業所のない地域での相談会の開催
・短期入所空床情報共有ツールの運用
・サービス事業所連絡会の立ち上げ・出席
・専門的人材養成のための各種研修の実施
地域生活支援拠点等の登録方法
障がいのある方が地域で安心して生活することができる体制を整備するため、「地域生活支援拠点等が担う4つの機能」のうちいずれかを満たす障害福祉サービス等事業所を地域生活支援拠点等として登録しています。
拠点等の登録を希望する場合は、協議書をご記入いただき、運営規程と併せて障害福祉企画課宛てに持参又は郵送にてご提出ください。
【ご注意】
加算の算定については、別途障害者支援推進課へ必要書類の提出が必要です。
本協議書の提出のみで加算の算定を行うことはできませんので、ご注意ください。
静岡市内の地域生活支援拠点等事業所一覧(令和7年4月24日時点)(PDF:468KB)
地域生活支援拠点等の登録に関するQ&A
- 「地域生活支援拠点等が担う4つの機能」全てを満たさないと、地域生活支援拠点等として登録できませんか。
⇒4つの機能のうち、1つでも担う機能があれば登録可能です。※担う機能を運営規程に明記してください。 - 事業所番号の異なる複数のサービスの登録を行う場合、協議書は複数必要ですか。
⇒事業所番号ごとに1枚の協議書が必要です。 - 「常時の連絡体制」や「常時の緊急受入体制」とありますが、常時とは24時間の体制を指しますか。
⇒24時間を想定しています。 - 協議書の「整備状況及び整備促進の課題」や「支援を行う際の連携方法」は何を書けばよいですか。
⇒担う機能を整備するために行っている取組みや課題を具体的にご記入ください。 - 加算の届け出はいつまでにすればよいですか。
⇒各月15日までに障害者支援推進課に申請していただければ、翌月から適用されます。