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ページID:2873
更新日:2025年3月21日
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障害者虐待防止
障害者虐待防止法
障害者虐待の防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援により障害者の権利利益の擁護を図ることを目的とする「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(このページでは「障害者虐待防止法」と呼びます。)」が平成24(2012)年10月1日に施行されました。
障害者虐待とは(障害者虐待防止法における定義)
障害者虐待の種類
養護者による障害者虐待
障害者の身の回りの世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待
障害者を雇っている会社等の事業主などによる虐待
障害者虐待の類型
身体的虐待
殴る、平手打ちにする、蹴る、つねる、縛りつける、必要のない投薬により身体の動きを抑制する、無理やり食べ物や飲み物を口に入れるなど
性的虐待
障害者を裸にする、わいせつな映像を見せる、わいせつな話をする、性器への接触、キスをするなど
心理的虐待
侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、意図的に無視するなど
放棄・放任
十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待
年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど
障害者虐待に関する通報等
障がいのある方への虐待に関する相談窓口として、各区役所の窓口のほか、障害者虐待防止センターを市内11箇所に設置しています。
障がいのある方への虐待を発見したり、疑わしいと感じられた場合には、すぐに相談窓口に相談・通報してください。