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更新日:2025年3月28日

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静岡市手話言語条例

手話は言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念や市の責務、市民及び事業者の役割等を定め、手話に関する施策の推進を図り、ろう者及びろう者以外の者が共生することができる地域社会の実現を目指す、「静岡市手話言語条例」を制定しました(施行日:令和7年4月1日)。

条例の制定により、地域社会において手話が言語であることの理解を深め、手話への理解を契機として、互いに尊重し合う心を育み、全ての市民の皆さんが安心して暮らすことができるよう目指していきます。

(注記)ろう者とは、聴覚に障がいがある者のうち、手話を言語として使用し、日常生活又は社会生活を営む者をいいます。

YouTubeで静岡市手話言語条例の手話動画を公開

条例のポイント

  • 手話への理解促進、普及にあたっては、手話が言語であるという考え方を基礎とし、手話を必要とするすべての人に手話を使う権利があることを前提としています。
  • ろう者もろう者以外の人も、お互いに人格と個性を尊重し合うことが必要であると定めています。
  • 市の責務や市民・事業者の役割を定め、それぞれの立場で協力し合うことを重視しています。

パブリックコメント

条例制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。
詳しくは、パブリックコメントの実施及びその結果についてのページをご覧ください。

静岡市手話言語条例策定等研究会

条例案を検討するにあたり、手話言語にまつわる静岡市の現状や社会動向全般を把握するために、研究会を設置し、手話言語話者、有識者、障害福祉団体等から意見を聴きました。
詳しくは、研究会のページをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課地域生活支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1198

ファックス番号:054-221-1494

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