産科医療補償制度について
- 最終更新日:
- 2021年7月21日
脳性まひのお子様とご家族の皆様へ
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
補償内容は?
<補償金>
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
<補償の対象>
次の(1)から(3)の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
※生後6カ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
☆2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
(1)在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
(2)身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
(3)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
☆2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
(1)在胎週数28週以上
(2)身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
(3)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
<補償の対象>
次の(1)から(3)の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
※生後6カ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
☆2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
(1)在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
(2)身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
(3)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
☆2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
(1)在胎週数28週以上
(2)身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
(3)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
補償申請できる期間
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、きわめて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6カ月から補償申請可能です。)
(ただし、きわめて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6カ月から補償申請可能です。)
その他ご案内
詳細については、お産した分娩機関または下記専用コールセンターにお問い合わせいただくか、(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照ください。
産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)
産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 保健衛生医療課 保健医療係
-
所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1549
ファクス:054-221-1162