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ページID:54390
更新日:2024年10月31日
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出産時における遠方の分娩取扱施設までの交通費及び宿泊費に対する補助金
静岡市では、居住地から最も近い分娩施設(分娩を取り扱う病院・診療所・助産所)までの移動に、概ね60分以上を要する妊婦さんを対象に、交通費・宿泊費の助成を行っています。
(注記)健診受診のための移動に要する費用は補助対象外です
補助の対象者
居住地から最も近い分娩施設(病院・助産所)までの移動に、概ね60分以上を要する妊婦
(参考)静岡県立総合病院までの移動時間の目安
補助対象となる経費
交通費
居住地から最も近い分娩施設(病院・助産所)への交通費(最大1往復分)
補助額
- タクシー移動:《実費額×0.8》円
- その他の移動手段:《静岡市の旅費規程からの算出額(上限:実費額)×0.8》円
(注記)どちらも要した交通費が確認できる領収書が必要です
Q.自家用車での移動に要したガソリン代は対象になりますか?
A.対象となりません。(救急車の利用と区別がつかないため)
Q.バスの利用は対象になりますか?
A.対象となります。乗車実績が確認できる利用履歴等が必要です。(利用履歴の確認方法については、バス会社にお問い合わせください)
宿泊費
分娩施設の近隣で前泊した場合の宿泊費(最大14泊分)
補助額
- 一泊あたり《実費額-2,000》円(上限:11,100円/一泊)
- (注1)入院日から遡って、最大14泊分が対象となります
- (注2)必要な前泊日数は、産科医等との相談のうえ決めてください(妊婦の希望による宿泊は対象外です)
- (注3)宿泊日程・宿泊費が確認できる領収書が必要です
Q.出産入院前に前泊が必要となる場合とは?
【想定ケースA】
妊婦が分娩取扱施設の産科医等と相談した上で、出産日の何日前から近隣の宿泊施設で宿泊するかを決定した場合。
【想定ケースB】
前駆陣痛があったため分娩取扱施設を受診したところ、医師の判断によりその時点で入院にはならなかったが、住所地に戻ることなく、出産入院までの間、近隣の宿泊施設で宿泊した場合。
申請手続き
申請期限:分娩の翌日から起算して、1年を経過する日まで
直接持参する場合
必要書類をご用意のうえ、子ども家庭課 母子保健係(清水庁舎9階)にて、申請手続きをしてください。
【必要書類】
- 母子健康手帳
- 補助対象費用が確認できる領収書
郵送申請する場合
以下の書類を、子ども家庭課あてに郵送してください。
【提出書類】
- 母子健康手帳の写し<表紙・出生届出済証明欄(P1)>
- 補助対象費用が確認できる領収書(原本)
※審査後、郵送にて返却します - 申請書類(PDF:114KB)
【提出先】
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
子ども家庭課 母子保健係 行