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更新日:2024年2月15日

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若年がん患者等の方生殖機能温存治療費を補助します(妊孕性温存、温存後生殖医療)

静岡市では、がん患者等の方が生殖機能の温存を図る取組を支援し、がん患者の方の福祉の向上に資するため、精子や卵子等の凍結温存や凍結した検体を用いた生殖補助医療費の補助を行っています
若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金のちらし1
若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金のちらし2
若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金のちらしはチラシのファイル(PDF版)(PDF:1,327KB)からもご覧いただけます

1 補助の対象者

次の要件全てに該当する方が対象です

  • (1)申請時に静岡市内に住所を有する方
  • (2)がん治療等により生殖機能が低下し、又は失われる可能性があると医師に診断された方(小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会作成)に基づき診断)
  • (3)生殖機能温存治療の凍結保存時に(温存後生殖補助医療の場合は治療期間の初日)年齢が43歳未満の方(誕生日の前々日まで)

2 補助対象となる治療

次の治療が補助対象です

  • (1)精子を凍結保存するまでの一連の医療行為
  • (2)胚(受精卵)、未授精卵子又は卵巣組織を凍結保存するまでの
    一連の医療行為
  • (3)精子を凍結保存するまでの一連の医療行為
  • (4)凍結保存した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
  • (5)凍結保存した未受精卵子を用いた生殖補助医療
  • (6)凍結保存した精子を用いた生殖補助医療
  • (7)凍結保存した卵巣組織を再移植して行う生殖補助医療
  • (1)…がん治療の担当医師若しくは生殖機能温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関等での 治療に限る
  • (2)から(7)…母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱の指定を受けた医療機関(※1)
    又は静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法支援事業実施要領の指定を受けた医療機関での治療に限る(※2)
  • ※1不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧参照(外部サイトへリンク)
  • ※2静岡県妊孕性温存療法支援事業 指定医療機関参照(外部サイトへリンク)
    ページ内「2.県知事あて申請(6)静岡県内の指定医療機関」をご覧ください
  • 文書料、入院費、入院時の食事代、交通費その他治療に直接関係のない費用及び2回目以降の凍結保存の維持に係る費用は対象外
  • 今回の治療に対して、医療保険各法、不妊治療費補助金や他の地方公共団体からの補助金等((1)から(3)のみ県要綱に基づく補助金を除く)の交付を受ける場合は対象外

3 補助金額

対象治療に要する費用(限度額は次のとおり)
※(1)から(3)については、「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の
妊孕性温存治療法支援事業実施要綱(以下「県要綱」)」に基づく補助金の交付対象者は県要綱に基づく補助金の額を減じた額

  • (1)精子凍結にかかる治療:2万5千円
  • (2)精巣内精子採取術による精子凍結係る治療:35万円
  • (3)胚(受精卵)、卵子又は卵巣組織凍結に係る治療:40万円
  • (4)凍結保存した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療:10万円
  • (5)凍結保存した未受精卵子を用いた生殖補助医療:25万円※1
  • (6)凍結保存した精子を用いた生殖補助医療:30万円※1から3
  • (7)凍結保存した卵巣組織を再移植して行う生殖補助医療:30万円※1から3
  • ※1(4)の治療と合わせて実施する場合は10万円
  • ※2 人工授精を実施する場合は1万円
  • ※3 状態の良い卵子が採卵できないため中止した場合は10万円

4 補助回数

  • 1人につき2回まで
    • (1)精子凍結にかかる治療
    • (2)精巣内精子採取術による精子凍結係る治療
    • (3)胚(受精卵)、卵子又は卵巣組織凍結に係る治療
  • 1人につき6回まで
    • (4)凍結保存した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
    • (5)凍結保存した未受精卵子を用いた生殖補助医療
    • (6)凍結保存した精子を用いた生殖補助医療
    • (7)凍結保存した卵巣組織を再移植して行う生殖補助医療

5 申請期限

  • 生殖機能温存治療が終了した日が属する年度の末日
  • 1月~3月に治療が終了した方は、終了日から起算して90日以内でも可
  • 年度内に申請ができないやむを得ない理由がある場合は、治療終了日が属する年度の翌年度末日

予算に限りがありますので、なるべく早く申請をお願いします

6 申請から補助金交付までの流れ

治療内容によっては、「県要綱」に基づいた補助の対象となる場合があります。
その場合は、申請書等が異なりますので、申請前に下記の問合せ先にご連絡ください。

  • (1)治療終了後、市役所に申請書類を提出。
  • (2)決定兼確定通知書が届いた後、請求書を提出。
  • (3)請求者の口座へ振込

7 交付申請するときに必要な書類

交付申請をするときは、(1)の申請書類を持参又は郵送で(2)の提出先に提出してください
郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便等をお勧めします
郵便物の不着事故などは責任を負いかねます

(1)申請書類
  書類名 注意事項など





申請書兼実績報告書(様式第1号その1)※妊孕性温存治療分(PDF:157KB)
申請書兼実績報告書(様式第1号その2)※温存後生殖医療分(PDF:157KB)
  • 原則、患者ご本人が申請してください(未成年等の場合を除く)
がん治療等証明書(様式第2号)(PDF:32KB)
  • がん治療等を受けた医療機関に作成をお願いしてください
  • 作成に費用がかかる場合がありますが、その費用は補助対象外です
生殖温存治療等証明書(様式第3号その1)※妊孕性温存治療分(PDF:312KB)
生殖温存治療等証明書(様式第3号その2)※温存後生殖医療分(PDF:145KB)
  • 生殖温存治療を受けた医療機関に作成をお願いしてください
  • 作成に費用がかかる場合がありますが、その費用は補助対象外です





市内に住所を有することがわかる書類
  • 運転免許証のコピー(表、裏両方)
  • 健康保険証のコピー(表、裏両方)
  • 住民票の写し等 いずれか1点
申請者が法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合み)
  • 申請者と患者の健康保険証のコピー(表、裏両方)(申請者と患者の被保険者氏名が同一の場合に限ります)
  • 戸籍謄本等 いずれか1点
婚姻関係を証明する書類
(温存後生殖補助医療を受ける場合のみ)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
  • 外国籍を有する者にあっては、婚姻をしていることを証する書類の写し
事実婚に関する申立書(様式第4号)(PDF:50KB)
(温存後生殖補助医療を受ける場合のみ)(PDF:78KB)
  • 両人の戸籍全部事項証明書(謄本)
  • 事実婚に関する申立書(様式第4号)
    上記2点を提出

(2)提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎新館14階)
静岡市役所 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 保健衛生医療課
保健医療係

8 補助金を請求するときに必要な書類

決定兼確定通知書を受領後、次の書類を提出して補助金を請求してください

請求に必要な書類
書類名 注意事項など

請求書(様式第7号

(記入例は「記入例」のファイル(ワード:25KB)

  • 振込先口座は、申請者ご本人の名義の口座に限ります

9 静岡市若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付要綱

静岡市若年がん患者等生殖機能温存治療費補助金交付要綱は「補助金交付要綱」資料(PDF:541KB)からご確認ください

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課保健医療係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1549

ファックス番号:054-221-1162

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